○国立大学法人東北大学片平キャンパス構内自動車入構管理規程
平成24年3月26日
規第38号
国立大学法人東北大学片平キャンパス構内自動車入構管理規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の片平キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車の入構管理に関し必要な事項を定め、もって自動車利用適正化の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。
2 この規程において「部局等」とは、総長・プロボスト室、法学研究科、経済学研究科、生命科学研究科、医工学研究科、金属材料研究所、流体科学研究所、電気通信研究所、多元物質科学研究所、高等研究機構、国際連携推進機構、産学連携機構、グリーン未来創造機構、研究推進・支援機構、事業支援機構、埋蔵文化財調査室、学術資源研究公開センター、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター、国際放射光イノベーション・スマート研究センター、総合知インフォマティクス研究センター、材料科学高等研究所、先端スピントロニクス研究開発センター、産学連携先端材料研究開発センター、国際戦略室、社会連携推進室、アセットマネジメントセンター、共創戦略センター、本部事務機構及び監査室をいう。
(自動車による入構の制限等)
第3条 構内に自動車により入構しようとする者は、あらかじめ入構許可証の交付を受けなければならない。
一 本学の役員及び職員
二 東北大学大学院博士課程後期3年の課程の学生
三 その他総長が特に必要と認めた者
(入構許可申請手続等)
第5条 入構許可証の交付を受けようとする者は、所定の申請書を、所属する部局等(前条第2号に掲げる者にあっては、研究指導を受ける研究室等が所在する部局等とする。)又は用務を行う部局等を経由して、総長に提出するものとする。
2 総長は、前項の申請書の提出があった場合において、入構の許可を行うことが適当であると判断したときは、入構許可証を交付するものとする。
3 前項に定める入構許可証の種別は、次のとおりとする。
一 入構許可証(通勤・通学用) 通勤・通学等により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
二 特別入構許可証 前号に掲げる者以外で教育研究その他の理由により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
(入構負担金)
第6条 前条第3項第1号の入構許可証(通勤・通学用)の交付を受けた者は、別に定めるところにより、入構負担金を納めなければならない。ただし、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)第2条第1号に規定する障害のため自動車を使用しなければ通勤・通学等を行うことが著しく困難であると総長が認める者については、入構負担金の全額を免除することがある。
2 一時入構許可書の交付を受けた者は、用務のために入構したことについて、用務を行った部局等の職員の認証を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 構内に自動車で入構し通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転すること。
二 入構許可証又は一時入構許可書の交付を受けた者は、当該入構許可証等を車両のフロントガラス内側の確認しやすい位置に掲げること。
三 第10条に規定する自動車を除き、駐車後は、構内での移動には原則として自動車を使用しないこと。
四 みだりに警笛音を発し、又は空ふかし音、急ブレーキ音及びタイヤ摩擦音を発する運転をしないこと。
五 入構管理業務に携わる者の指示に従うこと。
六 入構許可証又は一時入構許可書の貸与若しくは譲渡又は記載事項の書換えをしないこと。
2 違反者に対する措置については、別に定める。
一 本学が所有する自動車
二 消防車等の緊急自動車
三 清掃車
四 郵便、新聞等の配達用自動車
五 タクシー等
六 その他総長が特に認めた自動車
(臨時の規制)
第11条 緊急事態又は本学の行事等のために必要な場合は、この規程の規定にかかわらず、臨時の入構管理規制等を行うことができる。
(事務)
第12条 この規程の実施に関する事務は、財務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成26年4月22日規第104号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日規第131号改正)
この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日規第161号改正)
この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日規第79号改正)
この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。
附則(平成28年4月26日規第61号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第101号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月24日規第62号改正)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規第150号改正)
この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第89号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第94号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定(「先端スピントロニクス研究開発センター」の次に「、国際放射光イノベーション・スマート研究センター」を加える部分に限る。)は、令和元年10月1日から、改正後の同項の規定(「アセットマネジメントセンター」の次に「、特定研究成果活用事業支援室」を加える部分に限る。)は、令和元年10月9日から適用する。
附則(令和2年4月28日規第51号改正)
この規程は、令和2年4月28日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月27日規第69号改正)
この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月10日規第91号改正)
この規程は、令和4年5月10日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月11日規第96号改正)
この規程は、令和5年7月11日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日規第62号改正)
この規程は、令和6年4月30日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和6年4月1日から適用する。