○東日本大震災によりり災した東北大学学部入学志願者の検定料の免除に関する規程
平成23年7月26日
規第78号
東日本大震災によりり災した東北大学学部入学志願者の検定料の免除に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東日本大震災(以下「震災」という。)によりり災した者で東北大学(以下「本学」という。)の学部に入学を志願するものへの一般選抜入学試験等に係る経済的負担を軽減することにより受験機会を提供するため、検定料の免除の取扱いについて定めるものとする。
(免除の許可)
第2条 震災によりり災した者で本学の学部に入学を志願するものに対しては、その願い出により、検定料の免除を許可することがある。
(免除の対象者)
第3条 平成24年4月に本学の学部に入学を志願する者(以下「志願者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
一 志願者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が震災に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市区町村(東京都の区域を除く。)に居住(平成23年3月11日において当該市区町村の区域に居住していた者を含む。)し、家屋等が全壊、大規模半壊、半壊等の被害を受けた者
二 震災により学資負担者が死亡又は行方不明の者
三 前二号に準ずる場合であって、相当と認められる理由がある者
(免除の許可の願い出)
第4条 検定料の免除の許可を願い出ようとする者は、出願時に、次の各号に掲げる書類を総長に提出しなければならない。
一 検定料免除申請書
二 市区町村長又は消防署長発行のり災証明書(前条第1号により免除を申請する者に限る。)
三 学資負担者の死亡等を証明する書類(前条第2号により免除を申請する者に限る。)
(免除の額)
第5条 検定料の免除の額は、その全額とする。
(免除を許可されなかった者の納付期限等)
第6条 検定料の免除を許可されなかった者は、当該不許可を告知された日において本学が指定した日までに、検定料を払い込まなければならない。
2 前項による検定料の払込みがない者の当該入学者選抜に係る出願は、これを受理しないものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、検定料の免除の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成23年7月26日から施行する。