○国立大学法人東北大学公印規程

平成23年5月31日

規第70号

国立大学法人東北大学公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)において使用する公印及び電子署名等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを確認することを目的とするものをいう。

2 この規程において「電子署名等」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名その他の電子的な署名であって、その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。

3 この規程において「部局等」とは、各研究科、各学部、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号)第20条第1項に規定する各機構、各学内共同教育研究施設等、本部事務機構その他これらに準ずる組織をいう。

(公印の種類、寸法及び形式)

第3条 本学において使用する公印の種類及び寸法は、別表に定めるとおりとする。

2 公印は、方形の印面の周囲に1条の外側縁を付し、その内側に、刻印すべき組織の名称又は職名を刻するものとする。この場合において、必要があるときは、当該組織の名称又は職名の末尾に「印」又は「之印」の文字を加えて刻することができる。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第4条 部局等の長(本部事務機構にあっては、総務企画部長又は教育・学生支援部長。以下同じ。)は、当該部局等に係る公印を作成し若しくは改刻しようとするとき、又は当該部局等に係る公印を廃止しようとするときは、それぞれ別記様式第1号の文書又は別記様式第2号の文書によりあらかじめ、総長に届け出なければならない。

(公印管守責任者等)

第5条 本学に、公印管守責任者及び公印管守担当者を置く。

2 公印管守責任者は、当該部局等に係る公印を管守する本部事務機構の課若しくは川内キャンパス事務センター若しくは事務部(課及び室を置く事務部にあっては課及び室)の長又は部局等の長が指定する職員とする。

3 公印管守担当者は、当該部局等に係る公印を管守する係の長又は公印管守責任者が指定する職員とする。

4 公印管守責任者は、その所掌する公印に関する事務を総括し、及び公印の管理に関し公印管守担当者を監督する。

5 公印管守担当者は、公印の管理その他公印に関する事務を処理する。

(公印簿)

第6条 公印管守担当者は、別記様式第3号による公印簿を備え、これに作成し、又は改刻した公印を押印し、その印影を保存しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用を必要とするときは、発送しようとする文書(以下「発送文書」という。)に決裁を受けた文書(以下「決裁文書」という。)を添えて、公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。

2 公印管守担当者は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、発送文書と決裁文書を照合した上で、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守担当者は、その押印に立ち会わなければならない。

(公印の印影印刷)

第8条 一定の字句からなる文書で多数印刷するもの又は電子情報処理システムにより作成する文書にあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

(電子署名等)

第9条 電子署名等の方式、付与、管理その他の電子署名等について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この規程の適用の際現に使用されている公印及び現に当該公印に係る公印管守責任者又は公印管守担当者である者は、第4条の規定により作成された公印とみなし、及び第5条第2項又は第3項に規定する公印管守責任者又は公印管守担当者とみなす。

(平成25年4月23日規第62号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月23日規第93号改正)

この規程は、平成25年7月23日から施行する。

(平成26年3月25日規第51号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規第10号改正)

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年4月25日規第80号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第3項及び別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第86号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第2条第3項及び別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部に関するこの規程による改正前の国立大学法人東北大学公印規程の規定は、教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(平成30年6月28日規第134号改正)

この規程は、平成30年6月28日から施行する。

(令和元年6月10日規第8号改正)

この規程は、令和元年6月10日から施行する。

(令和元年11月26日規第72号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の別表本部事務機構の部又は共通事務センターの印、本部事務機構の部長若しくはセンター長又は部局の事務部長の印及び本部事務機構若しくは部局の事務部の事務長、課長若しくは室長又は監査室長の印の項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年9月28日規第85号改正)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月7日規第22号改正)

この規程は、令和6年3月7日から施行する。

(令和6年4月9日規第56号改正)

この規程は、令和6年4月9日から施行し、改正後の別表国立大学法人東北大学副学長の印(契約・請求(研究及び知的財産に係るものを除く。)及び銀行印用)の項の規定及び別表国立大学法人東北大学理事の印(契約・請求(研究及び知的財産に係るものを除く。)及び銀行印用)の項を削る改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

公印の種類

寸法

国立大学法人東北大学の印

30

国立大学法人東北大学学長の印

30

国立大学法人東北大学総長の印

30

東北大学の印

30

東北大学の印(名誉教授記用)

75

東北大学学長の印

30

東北大学総長の印

30

東北大学総長の印(名誉教授の証用、職員証用、学生証用並びに独立行政法人日本学術振興会の特別研究員、外国人特別研究員及び外国人招へい研究者の本学における研究従事に係る証明書用)

11

東北大学総長の印(学生に交付する諸証明書(学生証を除く。)用)

18

国立大学法人東北大学理事の印

30

国立大学法人東北大学理事の印(研究及び知的財産に係る契約・請求用)

25

国立大学法人東北大学監事の印

30

東北大学副学長の印

30

国立大学法人東北大学副学長の印(契約・請求(研究及び知的財産に係るものを除く。)及び銀行印用)

25

研究科、学部、附置研究所、附属図書館又は病院の印

28

研究科、学部、附置研究所、附属図書館又は病院の長の印

30

研究科又は学部の長の印(学生に交付する諸証明書用)

18

病院の長の印(診療証明書用)

18

研究科の附属教育研究施設、学部の附属教育研究施設、附置研究所の附属研究施設、附属図書館の分館、国立大学法人東北大学組織運営規程第20条第1項に規定する機構(以下単に「機構」という。)、学内共同教育研究施設等又は機構若しくは学内共同教育研究施設等の業務組織の印

25

研究科の附属教育研究施設、学部の附属教育研究施設、附置研究所の附属研究施設、附属図書館の分館、機構、学内共同教育研究施設等又は機構若しくは学内共同教育研究施設等の業務組織の長の印

23

本部事務機構の部又は共通事務センターの印

25

本部事務機構の部長若しくはセンター長又は部局の事務部長の印

23

本部事務機構若しくは部局の事務部の事務長、課長若しくは室長又は監査室長の印

20

その他総長が必要と認めた印

総長が適当と認めた寸法

備考

1 公印の寸法の単位は、ミリメートル平方である。

2 公印の種類の欄中「印」の次に( )を付したものは、当該公印を( )内の用途のみに使用するものである。

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国立大学法人東北大学公印規程

平成23年5月31日 規第70号

(令和6年4月9日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成23年5月31日 規第70号
平成25年4月23日 規第62号
平成25年7月23日 規第93号
平成26年3月25日 規第51号
平成29年2月28日 規第10号
平成29年4月25日 規第80号
平成30年5月8日 規第86号
平成30年6月28日 規第134号
令和元年6月10日 規第8号
令和元年11月26日 規第72号
令和3年9月28日 規第85号
令和6年3月7日 規第22号
令和6年4月9日 規第56号