○国立大学法人東北大学リサーチプロフェッサー制度に関する要項
平成23年3月31日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるリサーチプロフェッサー制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 リサーチプロフェッサー制度は、本学の教授のうち、その専門分野において高い研究業績を有し、かつ、一定額以上の外部資金獲得が見込まれる者又は一定額以上の資金が措置される特定プロジェクトの代表者その他特定プロジェクトにおいて中心的な役割を担う者にリサーチプロフェッサーの称号を付与し、その活動を支援することにより、優秀な人材の確保及び活用のための環境の整備を図り、もって本学における研究の一層の推進及び社会への貢献を通じて本学の価値向上に資することを目的とする。
(資格)
第3条 リサーチプロフェッサーの称号を付与することができる者は、本学の教授で、その専門分野における研究業績が顕著であり、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
一 別に定める額以上の外部資金を獲得することが見込まれる者
二 別に定める額以上の資金が措置される特定プロジェクトの代表者その他特定プロジェクトにおいて中心的な役割を担う者
(推薦)
第4条 理事、副学長及び部局等の長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、リサーチプロフェッサーの称号付与に係る候補者(以下「候補者」という。)を総長に推薦することができる。
2 前項に定めるもののほか、総長は、自ら候補者を推薦することができる。
(審査委員会)
第5条 総長は、候補者を審査させるため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、理事又は副学長のうちから総長が指名する委員及び有識者(本学に属する者を除く。)である委員若干人をもって組織する。
3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 審査委員会は、候補者の審査にあたり必要と認めるときは、学外の専門家に対し意見を求めることができる。
5 審査委員会は、候補者を審査した場合には、当該候補者の審査結果を総長に申し出るものとする。
(称号付与)
第6条 総長は、前条第5項に定める審査委員会の申出に基づき、リサーチプロフェッサーの称号を付与する。
2 リサーチプロフェッサーの称号の再付与の推薦が行われた場合において、総長が認めたときは、前条に定める審査委員会による候補者の審査を経ずにリサーチプロフェッサーの称号を付与することがある。
(称号付与期間)
第7条 リサーチプロフェッサーの称号付与期間は、5年以内とし、再付与を妨げない。
(給与)
第8条 リサーチプロフェッサーの称号を付与された者の給与は、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第1条の2各号に規定する年俸制を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、リサーチプロフェッサーの称号を付与された者のうち国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)を適用する者の給与は、総長が特に必要と認める場合は、年俸制を適用しないことがある。
3 リサーチプロフェッサーの称号を付与された者には、給与上のインセンティブを講ずるものとする。
4 前項の給与上のインセンティブその他リサーチプロフェッサーの称号を付与された者の給与の取扱いについては、別に定める。
(教授としての雇用上限年齢の特例)
第9条 第6条の規定によりリサーチプロフェッサーの称号が付与される教授(国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)を適用する者に限る。)については、称号が付与されている期間に限り、その年齢にかかわりなく雇用することができる。
(事務)
第10条 リサーチプロフェッサー制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、リサーチプロフェッサー制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成25年4月1日改正)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月24日改正)
1 この要項は、平成27年3月1日から施行する。
2 この要項の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第6条の規定によりリサーチプロフェッサーの選考を終了した候補者については、施行日において改正後の第5条の規定によりリサーチプロフェッサーの審査を行ったものとみなす。
3 この要項の施行日の前日においてリサーチプロフェッサーであった者で、施行日以後引き続き雇用されるものの取扱いについては、平成27年3月31日までの間は、改正後の国立大学法人東北大学リサーチプロフェッサー制度に関する要項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月3日改正)
この要項は、令和2年3月3日から施行する。
附則(令和2年3月24日改正)
この要項は、令和2年3月24日から施行する。