○東北大学外国人留学生総長特別奨学生制度実施要項
平成22年1月27日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学外国人留学生総長特別奨学生(以下「特別奨学生」という。)の選考及び奨学金の支給等について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特別奨学生は、外国人留学生で、学業、人物ともに優れた者に対し、奨学金を支給することにより、本学が世界に開かれた大学として世界中から優秀な人材を集め、国際社会で指導的役割を果たす人材を育成することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において「外国人留学生」とは、東北大学(以下「本学」という。)に在籍(在籍予定を含む。)する外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者)で、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生以外の者をいう。
一 中国国家留学基金管理委員会「国家建設高水平大学公派研究生」派遣制度による者
二 本学大学院が実施するダブルディグリー又は共同教育プログラムによる者
三 その他特定の資質能力を有すると認められる者。ただし、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生を除く。
(特別奨学生の申請)
第5条 特別奨学生に申請する者(以下「申請者」という。)は、在籍する部局の長(在籍予定の者にあっては在籍予定の部局の長。以下「部局長」という。)を通じて、総長に申請するものとする。
(選考委員会)
第6条 総長は、特別奨学生の選考をさせるために、東北大学外国人留学生総長特別奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の構成)
第7条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 東北大学国際連携推進機構規程(平成26年規第143号)第13条第1項の規定により国際連携機構運営委員会に置かれる専門委員会の委員 若干人
三 その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 委員長は、前項第1号の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
(特別奨学生の決定)
第8条 特別奨学生の決定は、選考委員会の議を経て、総長が行う。
2 前項の選考結果は、部局長を通じて申請者あて通知する。
(奨学金の財源)
第9条 奨学金の財源は、総長裁量経費をもって充てる。
(奨学金の支給額)
第10条 奨学金の支給額は、受給者の在籍区分に応じた授業料等相当額とする。
(奨学金の支給期間)
第11条 奨学金の支給期間は、受給者の在籍区分に応じて、大学院通則第4条から第5条の3までに定める標準修業年限、東北大学研究生規程(昭和38年5月15日制定)第11条に定める在学期間又は本学在籍予定期間を超えないものとする。ただし、研究生を経て本学大学院に入学又は編入学する場合は、支給期間の延長を認める場合がある。
(支給の取消し)
第12条 特別奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、それ以後の奨学金の支給を取り消す。
一 退学し、又は退学を命ぜられた場合
二 除籍された場合
三 その他奨学金の支給が不適当と認められる場合
(支給の停止及び解除)
第13条 特別奨学生が休学し、又は休学若しくは停学を命ぜられた場合は、原則として、休学又は停学の期間中の奨学金は支給しない。
2 総長は、前項の規定により奨学金の支給を停止された者について、その停止理由が消滅したときは、奨学金の支給の停止を解除することができるものとする。
(事務)
第14条 特別奨学生の選考及び奨学金の支給等にかかる事務は、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、特別奨学生の選考及び奨学金の支給等に必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成22年1月27日から施行する。
附則(平成22年7月13日改正)
この要項は、平成22年7月13日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日改正)
この要項は、平成26年12月22日から施行する。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日改正)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日改正)
この要項は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月10日改正)
この要項は、令和5年10月10日から施行し、改正後の第7条第1項第2号の規定は、令和5年10月1日から適用する。