○東北大学マイクロシステム融合研究開発センター設置要項
平成22年3月30日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学マイクロシステム融合研究開発センターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、マイクロシステム融合研究開発センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第3条 センターは、マイクロシステムの研究開発において、デバイス等の微細加工応用分野における国際的な研究並びに応用試作の先導及び実証を企業等と連携して推進することにより、我が国の国際競争力の強化に寄与するとともに、情報・通信、製造、医療等の多様な分野において当該技術の実用化を図ることを目的とする。
(職及び職員)
第4条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
講師
助教
助手
その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、総長の指名により行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は1人とし、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(部門)
第7条 センターに、次の部門を置く。
マイクロシステム融合研究開発部門
オープンコラボレーション部門
(部門長)
第8条 前条に掲げる部門に、部門長を置く。
2 部門長は、部門の業務を掌理する。
3 部門長は、センター長又はセンター長が指名する者をもって充てる。
(運営委員会)
第9条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 副センター長
三 部門長
四 工学研究科長、金属材料研究所長、電気通信研究所長及び多元物質科学研究所長
五 センターの専任又は兼務の教授 若干人
六 その他運営委員会が必要と認める者 若干人
(運営委員会の委員長)
第11条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(支援室)
第14条 センターに、センターの運営を支援するとともに、その事務処理をさせるため、支援室を置く。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この要項は、平22年3月30日から施行し、平成22年3月10日から適用する。
附則(平成23年3月8日改正)
この要項は、平成23年3月8日から施行する。
附則(平成26年3月11日改正)
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日改正)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日改正)
1 この要項は、令和2年8月1日から施行する。
2 この要項施行の際現に改正前の第10条第2号、第3号及び第5号に規定する運営委員会の委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、それぞれ改正後の第10条第5号及び第6号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。