○国立大学法人東北大学星の子保育園利用規程

平成22年2月23日

規第11号

国立大学法人東北大学星の子保育園利用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学星の子保育園(以下「保育園」という。)の利用について定めるものとする。

(目的)

第2条 保育園は、東北大学病院に属する職員等(以下「大学病院職員等」という。)の乳児又は幼児(以下「乳児等」という。)を保育し、もって当該職員等の福祉の増進に資するとともに、当該職員等が、安心して医療に専念できる体制を整備することにより、医療人材の確保及びその定着を図り、円滑な病院運営を行うことを目的とする。

(定員)

第3条 保育園の定員は、次のとおりとする。

 東北大学病院に属する職員の乳児等 108人

 医学系研究科又は歯学研究科に在学する大学院学生(東北大学病院を退職する際現に当該研究科に在学している者又は当該研究科への入学等を目的として東北大学病院を退職した者に限る。)等の乳児等 12人

2 前項の規定にかかわらず、入園している乳児等の数が前項各号に規定する定員に満たない場合は、前項各号に規定する定員を合計した数の範囲で、定員を調整することができる。

(開園日)

第4条 保育園は、年間を通じて、これを開園する。ただし、第10条に規定する利用者が保育の提供を希望しない日については、保育園は、これを閉園することがある。

(利用時間等)

第5条 保育園の利用時間は、次の各号に掲げる保育区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間とする。

 基本保育 午前7時15分から午後6時15分まで

 延長保育 午後6時15分から午後10時まで

 終夜保育 午後5時から翌午前9時30分まで

 一時保育 午前7時15分から午後6時15分まで

2 前項第2号に掲げる延長保育の利用は、基本保育の保育区分が適用される者のみとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は実施しない。

3 第1項第3号に掲げる終夜保育の利用は、基本保育の保育区分が適用される者のみとし、月曜日及び金曜日に実施する。

(保育料)

第6条 保育園の保育料は、次の各表に掲げる額とする。

 基本保育

対象区分

1人当たりの保育料(月額)

利用料

給食費

主食費

副食費

無償化対象者

0~2歳児

0円

3~5歳児

0円

1,000円

4,500円

上記以外の者

0歳児

37,100円

1~2歳児

37,000円

3歳児

26,600円

1,000円

4,500円

4~5歳児

23,100円

1,000円

4,500円

 延長保育

利用区分

1人当たりの保育料

事前申込

月額 8,000円

事前申込

(午後8時15分まで)

月額 4,000円

都度利用

15分ごと 150円

 終夜保育

1人当たりの保育料

1回 3,000円

 一時保育

1人当たりの保育料

30分ごと 400円

(入園資格)

第7条 保育園に入園する資格(以下「入園資格」という。)を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

 生後2ヶ月(終夜保育及び一時保育にあっては生後5ヶ月)から小学校就学の始期に達するまでの大学病院職員等の乳児等で、その保護者である大学病院職員等の労働、学業又は疾病等の事情により保育園による保育が必要であると認められるもの

 その他理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が適当と認める乳児等

(入園の申込み)

第8条 乳児等の保育園への入園を希望する者は、所定の入園申込書を管理責任者に提出しなければならない。

(入園の決定)

第9条 管理責任者は、前条の申込みがあったときは、入園の可否を決定し、当該申込みをした者に通知するものとする。

(休園)

第10条 前条の規定により乳児等の入園を許可された者(以下「利用者」という。)は、その入園している乳児等(以下「園児」という。)を休園させようとする場合は、原則として休園を開始させようとする日の1月前までに、管理責任者に休園届を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理責任者は、利用者又は園児が次の各号のいずれかに該当するときは、園児の休園を命ずることができる。

 園児が感染症にり患し、又はり患している疑いがあり、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

 利用者又は園児がこの規程に違反し、休園させることが適当と判断したとき。

 その他園児の通園が適当でないと判断したとき。

3 利用者は、休園し、又は休園を命ぜられた園児を再度通園させようとする場合は、原則として2週間前までに、管理責任者に復園届を提出しなければならない。

(退園)

第11条 利用者は、園児を退園させようとする場合は、退園をさせようとする日の1月前までに、管理責任者に退園届を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理責任者は、利用者又は園児が次の各号のいずれかに該当するときは、園児の退園を命ずることができる。

 園児が第7条に定める入園資格を失ったとき。

 利用者又は園児がこの規程に違反し、退園させることが適当と判断したとき。

 園児に6月以上の休園期間が見込まれるとき。

 その他園児の通園が適当でないと判断したとき。

(保育料及び諸経費の納付)

第12条 利用者は、所定の期日までに第6条に定める保育料及び諸経費(保育に必要な物品の購入に要する費用その他の保育に要する費用をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の諸経費の額は、その実費に相当する額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、入園の日がその月の16日以後の場合又は退園の日がその月の15日以前の場合における利用者が納付する当該月の保育料の額は、第6条第1号の表1人当たりの保育料(月額)欄に掲げる保育料の額の半額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、休園期間の初日がその月の15日以前の場合又は休園期間の末日がその月の16日以後の場合における当該月の給食費は、第6条第1号の表1人当たりの保育料(月額)給食費欄に掲げる給食費の月額(同表上記以外の者0歳児の項及び1~2歳児の項が適用される園児にあっては、保育料のうち給食費に相当する額)の半額とする。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、園児が休園する場合において、その休園の期間に月の初日から末日までの全日を休園する期間がある場合には、当該月の給食費(第6条第1号の表上記以外の者0歳児の項及び1~2歳児の項が適用される園児にあっては、保育料のうち給食費に相当する額)の納付は要しない。

6 前二項の給食費に相当する額は、4,500円とする。

7 納付した保育料及び諸経費は、返付しない。

8 前各項(第2項を除く。)の規定にかかわらず、臨時に開園しないこととした場合その他管理責任者が必要と認めた場合には、保育料を減額し、又は不徴収とすることがある。この場合において、既納の保育料があるときは、減額し、又は不徴収とした保育料に相当する額を返付することがある。

(損害賠償)

第13条 利用者及び園児は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(保育園の事務)

第14条 保育園に関する事務は、病院事務部において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、保育園の利用その他の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年3月1日から施行し、同日以後に入園する者から適用する。

(平成24年9月11日規第88号改正)

この規程は、平成24年9月11日から施行する。

(平成25年10月22日規第103号改正)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年3月1日規第22号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月3日規第119号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日規第174号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規第22号改正)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月26日規第56号改正)

この規程は、令和2年5月26日から施行し、改正後の第12条第8項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日規第22号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規第124号改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前に入園している乳児等で、施行日以後引き続き在園する者の取扱いについては、当該乳児等が引き続き在園している間に限り、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

国立大学法人東北大学星の子保育園利用規程

平成22年2月23日 規第11号

(令和5年4月1日施行)