○国立大学法人東北大学教養教育特任教員制度に関する要項
平成21年10月2日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における教養教育特任教員制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 教養教育特任教員制度は、優れた教育上の業績を有する本学の教員を教養教育特任教員として教養教育院に兼務させ、全学教育科目を担当させるとともに、全学教育科目に係る授業科目の開発及び改善に関する業務を担当させることにより、本学の教養教育の実施体制の強化及び質の向上を図ることを目的とする。
(資格)
第3条 教養教育特任教員となることができる者は、本学の専任の教授、准教授又は講師のうち、優れた教育上の業績があり、かつ、教養教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有するものとする。
(選考)
第4条 総長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、教養教育院長の推薦に基づき、教養教育特任教員の選考を行う。
(特別手当の支給)
第5条 教養教育特任教員には、別に定めるところにより、特別手当を支給する。
(事務)
第6条 教養教育特任教員制度に関する事務は、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、教養教育特任教員制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成21年10月2日から施行する。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。