○東北大学高等研究機構材料科学高等研究所連携教授及び連携准教授称号授与要項
平成20年10月17日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学高等研究機構材料科学高等研究所(以下「本研究所」という。)における連携教授及び連携准教授の称号の授与について定めるものとする。
(目的)
第2条 連携教授及び連携准教授の称号の授与は、本研究所が行う共同研究に参画する東北大学(以下「本学」という。)の職員以外の研究者について、本研究所との連携関係を明確にするとともに、その活動を称えることにより、本研究所に係る研究活動のより一層の充実を図ることを目的とする。
(資格)
第3条 連携教授又は連携准教授の称号を授与することのできる者は、本研究所の共同研究に参画する本学の職員以外の研究者うち、それぞれ本学の教授又は准教授と同等以上の研究実績を有すると認められるものとする。
(称号授与の手続き)
第4条 連携教授及び連携准教授の称号の授与は、前条に定める資格を有すると認められる者について、本研究所の長の申出に基づき、総長が行う。
附則
この要項は、平成20年10月17日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日改正)
この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第1条から第4条までの規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日改正)
この要項は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成30年1月30日から適用する。