○東北大学大学院医工学研究科教授会内規
平成20年4月1日
制定
東北大学大学院医工学研究科教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規程第4号)第12条の規定に基づき、東北大学大学院医工学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続きその他運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、東北大学大学院医工学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授及び東北大学大学院医工学研究科組織運営規程(平成20年規第55号)第5条に掲げる協力講座に属する専任の教授である研究科担当教員並びに基幹講座の協力教員(指導教員に限る。)の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 教育研究上の組織に関する重要事項
二 教員の人事に関する事項
三 予算に関する事項
四 その他研究科の管理運営に関する重要事項
2 教授会は、前項に掲げるもののほか、学内規程によりその権限に属させられた事項及び総長から諮問された事項のうち管理運営に関する事項について審議する。
(議長)
第4条 教授会の議長は、東北大学大学院医工学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充て、教授会を主宰する。
2 研究科長が欠けたとき、又は事故があるときは、副研究科長が前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 教授会は、原則として、8月を除く各月に開催するものとする。
2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。
3 研究科長は、構成員(休職者及び海外出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の請求があったときは、教授会を開かなければならない。
(定足数)
第6条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、別に定めがある場合は、3分の2以上の出席を要するものとする。
(議案)
第7条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 構成員は、議案を発議することができる。
(議決)
第8条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、別に定めがある場合は、出席した構成員の3分の2以上の同意を要するものとする。
(委員会)
第9条 教授会に、第3条に規定する事項に関する専門的事項を調査審議させるため、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、研究科長が委嘱する。
(構成員以外の者の出席)
第10条 研究科長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(議事録)
第11条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事手続きその他運営に関し必要な事項は、教授会の議に基づき、研究科長が定める。
附則
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月7日改正)
この内規は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日改正)
この内規は、平成25年7月1日から施行する。