○国立大学法人東北大学西澤潤一記念研究センター使用規程
平成20年4月23日
規第116号
国立大学法人東北大学西澤潤一記念研究センター使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学西澤潤一記念研究センター(以下「センター」という。)の使用について定めるものとする。
(センターの使用)
第2条 センターは、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の教員等が行う学際的・先端的なプロジェクト研究等について、期間を定めて使用させるものとする。
一 本学との共同研究を実施するため使用する場合
二 学術研究の発展に寄与すると認められる研究に使用する場合
三 その他総長が使用目的を適当と認める場合
(使用の期間)
第3条 センターは、原則として、1年を単位として使用させるものとする。ただし、第5条第1項に定める審査において総長が適当と認めるときは、1年未満の期間により使用させることがある。
2 前項に定める使用の期間は、更新することができる。
(使用の申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、原則として、使用日の30日前までに、所定の使用申請書を総長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 総長は、前条の申請があったときは、その使用目的等を審査し、適当と認めるものについて必要な条件を付して許可するものとする。
2 総長は、前項の規定により使用を許可したときは、所定の使用許可書を交付する。
(使用料)
第6条 使用料は、建物及びその付帯施設に係る基本料金並びに光熱水料等の実費弁償的な付帯料金とする。
2 基本料金は次の表に定めるとおりとし、付帯料金は別に定めるところによる。
使用の区分 | 1年間当たりの料金 |
第2条第1項の規定により使用させる場合 | 1平方メートルにつき 15,400円 |
第2条第2項の規定により使用させる場合 | 1平方メートルにつき 33,000円 |
備考 第3条第1項ただし書に定める期間により使用させる場合にあっては、当該使用の期間に応じ、上記に定める金額を減額して徴収するものとする。 |
(使用料の納付)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、返付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その一部又は全部を返付することがある。
一 災害その他使用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。
二 第11条第1項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
三 第12条の規定により使用の期間の変更又は取りやめの承認を受けたとき。
(使用料の特例)
第8条 総長が特に必要と認めた場合は、使用料の全部又は一部を徴収しないことがある。
(原状変更等)
第9条 使用者は、センターに特別の工作をし、又は原状を変更してはならない。ただし、総長の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 総長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
一 本学において使用する必要が生じたとき。
二 使用者がこの規程及び許可条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼす場合であっても、本学はその責めを負わない。
(使用期間の変更等)
第12条 使用者は、使用期間を変更し、又は使用を取りやめる場合は、30日前までに総長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用を終えたとき、又は第11条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、センター及びその設備、備品等を破損し、若しくは滅失した場合又は許可条件に定める義務を履行しない場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規第34号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第6条第2項の表の規定は、同日以後に使用申請書を提出する者から適用する。