○東北大学金属材料研究所テクニカルセンター規程
平成19年4月1日
規第102号
東北大学金属材料研究所テクニカルセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学金属材料研究所テクニカルセンター(以下「センター」という。)の組織について定めるものとする。
(センター長)
第2条 センターにセンター長を置き、技術職員をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(副センター長)
第3条 センターに副センター長を置き、技術職員をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(技監)
第4条 センターに、技監を置くことができる。
2 技監は、技術職員をもって充てる。
3 技監は、センターの職員に対し、技術指導を行う。
(アドバイザー)
第5条 センターに、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)の専任の教員をもって充てる。
3 アドバイザーは、センター長を補佐し、センターの職員からの技術に関する相談に応じ、必要な助言を行う。
(室及びグループ)
第6条 センターに、次の4室及び6グループを置く。
企画調整室
マテリアル開発技術室
材料創製技術グループ
評価・分析技術グループ
特殊環境技術室
極限環境技術グループ
放射線管理技術グループ
基盤技術室
機器開発技術グループ
コンピュータ・ネットワーク技術グループ
(室長及びグループリーダー)
第7条 室及びグループに、それぞれ室長及びグループリーダーを置く。
2 室長及びグループリーダーは、技術職員をもって充てる。
3 室長及びグループリーダーは、それぞれ当該室及びグループの業務を掌理する。
(技術専門職員)
第8条 センターに、技術専門職員を置く。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び業務分掌に関し必要な事項は、研究所の長が定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 東北大学金属材料研究所技術室規程(平成5年規第131号)は、廃止する。
附則(平成24年3月13日規第10号改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月27日規第2号改正)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び第4項並びに第3条第3項の規定は、この規程の施行の日以降にセンター長及び副センター長に任命される者について適用する。