○東北大学大学院国際文化研究科附属言語脳認知総合科学研究センター内規

平成19年2月21日

制定

東北大学大学院国際文化研究科附属言語脳認知総合科学研究センター内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学大学院国際文化研究科組織運営規程(平成16年規第141号)第8条第7項の規定に基づき、東北大学大学院国際文化研究科附属言語脳認知総合科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(センター長候補者の選考)

第2条 センターの長(以下「センター長」という。)の候補者の選考は、東北大学大学院国際文化研究科長(以下「研究科長」という。)が指名し、教授会の承認を得るものとする。

(運営委員会)

第3条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第4条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 センターの専任の教授

 センターの兼務の教授及び准教授

 東北大学大学院国際文化研究科(センターを除く。以下「本研究科」という。)の専任の教授、准教授若しくは講師又は本研究科を担当する専任の教授若しくは准教授である研究科担当教員 若干人

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第5条 委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委嘱)

第6条 第4条第3号及び第4号に掲げる委員は、研究科長が委嘱する。

(任期)

第7条 第4条第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月21日改正)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日改正)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

東北大学大学院国際文化研究科附属言語脳認知総合科学研究センター内規

平成19年2月21日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第4章 研究科等・学部及び附属施設
沿革情報
平成19年2月21日 制定
平成27年1月21日 種別なし
平成28年2月17日 種別なし