○東北大学本多光太郎記念賞授与実施要項

平成15年8月27日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学(以下「本学」という。)における本多光太郎記念賞(以下「記念賞」という。)の授与について定めるものとする。

(授与の資格)

第2条 記念賞は、国際学術交流を通じ、本学の教育研究の発展に功績のあった外国の個人又は団体に授与する。

(推薦及び記念賞授与決定の手続き)

第3条 部局の長は、前条に該当すると認められる者があるときは、これを総長に推薦することができる。

2 総長は、前項の推薦があり、前条に該当すると認めるときは、記念賞の授与を決定する。

3 前項のほか、総長は、前条に該当すると認められるものがあるときは、記念賞を授与することができる。

(記念賞の授与)

第4条 記念賞を授与するときは、別記様式による賞状を交付する。

2 前項の賞状に添えて、副賞を授与することができる。

3 第1項の賞状は、必要に応じ、外国語による翻訳文を添付する。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、記念賞の授与に関し必要な事項は別に定める。

この要項は、平成15年8月27日から実施する。

(平成27年3月23日改正)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

東北大学本多光太郎記念賞授与実施要項

平成15年8月27日 総長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成15年8月27日 総長裁定
平成27年3月23日 総長裁定