○国立大学法人東北大学役員の兼業の取扱いに関する要項

平成18年9月27日

総長裁定

(目的)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の総長、理事及び監事(理事及び監事にあっては常勤の者に限る。以下「役員」という。)の兼業に関する取扱いについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、「兼業」とは、役員が本学以外の事業又は事務(以下「事業等」という。)に従事することをいう。ただし、無報酬であって、従事しようとする事業等が次の各号のいずれかにも該当する場合を除く。

 国又は地方公共団体等の公的機関その他公益性の高い業務を行う法人又は団体等が主催するものであること。

 本学の役員としての識見及び能力を理由として依頼を受けたものであること。

 公益性が高い内容のものと認められること。

(許可等)

第3条 役員は、兼業に従事する場合には、総長及び監事にあっては役員会に、理事にあっては総長に事前に申請し、その許可を得なければならない。ただし、兼業の従事時間(移動時間を除く。)の総数が1週間につき8時間又は一箇月につき32時間を超えない場合には、申請に代えて届出を行い、当該届出のあった日をもって、その許可を得たものとみなすことができる。

(許可の基準)

第4条 兼業は、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、これを許可する。

 本学での職務遂行に支障が生じる場合

 本学の利益に相反する場合

 本学の名誉又は信用を傷つける場合

(許可の期間)

第5条 兼業の許可(第3条ただし書の規定により得たものとみなす許可を含む。以下同じ。)の期間は、2年以内(法令等に任期の定めのある職に就く場合にあっては、5年以内)とする。ただし、許可を得て兼業の期間を更新することを妨げない。

(許可の取消し等)

第6条 総長又は役員会は、許可をした兼業が第4条各号の一に該当することとなったと認めるときは、その許可を取り消し、又は必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、役員の兼業に係る取扱いに関し必要な事項は、役員会の議に基づき、総長が定めるものとする。

1 この要項は、平成18年10月1日から施行する。

2 この要項の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において役員が従事し、施行日において引き続き従事する兼業については、この要項により許可を受けたものとみなし、その期間は第5条本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年2月27日改正)

この要項は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第2条ただし書きの規定は、同日以後に従事する事業等について適用する。

(令和3年3月30日改正)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学役員の兼業の取扱いに関する要項

平成18年9月27日 総長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第3章 その他
沿革情報
平成18年9月27日 総長裁定
平成20年2月27日 総長裁定
令和3年3月30日 総長裁定