○国立大学法人東北大学中央枠教員制度に関する要項

平成18年3月17日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における中央枠教員制度について定めるものとする。

(目的)

第2条 中央枠教員制度は、本学における全学的な教育研究活動の高度化及び更なる運営基盤の充実を図るために必要な人材を確保することを目的とする。

(申請)

第3条 理事及び副学長(以下「理事等」という。)は、前条に定める目的に資するため中央枠教員が必要と判断した場合には、その配置を総長に申請することができる。

2 理事等は、中央枠教員について配置期間の延長又は昇任が必要と判断した場合には、その旨を総長に申請することができる。

(審査)

第4条 総長は前条に定める申請があったときは、役員会の議を経て審査を行う。

(審査委員会)

第5条 役員会は中央枠教員の配置等に関する審査委員会を置く。

2 審査委員会は、経営企画会議の構成員である委員若干人をもって組織する。

3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 役員会は、審査委員会からの審査結果に基づき、配置組織、配置員数、職階、配置期間等を決定する。

(任期)

第6条 中央枠教員制度により採用する者及び昇任させる者には、国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程(平成16年規第72号)又は国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)の定めるところにより、当該中央枠配置期間の範囲内で任期を付すものとする。ただし、特別な事情により任期を付すことが適当でないと総長が認めた場合を除く。

(採用)

第7条 中央枠教員制度による教員の採用を行おうとする場合は、理事等があらかじめ総長の承認を得るものとする。

(報告)

第8条 中央枠教員制度により採用された者の活動状況等については、理事等が事業年度毎に役員会に報告するものとする。

(事務)

第9条 中央枠教員制度に関する事務は、人事企画部が処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、中央枠教員制度に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成18年4月1日から実施する。

(平成19年7月25日改正)

この要項は、平成19年7月25日から実施する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月22日改正)

この要項は、平成21年12月22日から施行する。

(平成22年9月15日改正)

この要項は、平成22年9月15日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日改正)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日改正)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

国立大学法人東北大学中央枠教員制度に関する要項

平成18年3月17日 総長裁定

(令和3年10月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成18年3月17日 総長裁定
平成19年7月25日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成21年12月22日 総長裁定
平成22年9月15日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定
平成27年3月23日 総長裁定
令和3年9月28日 総長裁定