○国立大学法人東北大学総長特別補佐に関する規程
平成18年10月25日
規第143号
国立大学法人東北大学総長特別補佐に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の総長特別補佐の選考及び任期について定めるものとする。
(選考)
第2条 総長特別補佐の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、総長が行う。
一 本学の教授その他の職員で、本学の経営又は教育研究等に関し広くかつ高い識見を有するものとして総長が認めるもの
二 本学の教授で、教育研究能力が優れ、かつ、将来の大学運営の中核を担うことが期待されるものとして部局長が推薦するもの
(任期)
第3条 総長特別補佐の任期は、1年とする。ただし、補欠の総長特別補佐の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、総長特別補佐の員数の増加に伴い新たに任命される総長特別補佐の任期は、任命の日から、その任命の際現に総長特別補佐である者の任期満了の日までの期間とする。
3 前二項の総長特別補佐は、再任されることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、総長が欠けた場合の総長特別補佐の任期は、後任の総長が任命される日の前日までの期間とする。
5 第1項本文の規定にかかわらず、総長が欠けた場合において、後任の総長の任期の始期が4月1日でないときの総長特別補佐の任期は、当該始期の属する年度の末日までの期間とする。
附則
1 この規程は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成24年5月29日規第72号改正)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。