○国立大学法人東北大学総長・プロボスト室規程

平成18年10月25日

規第142号

国立大学法人東北大学総長・プロボスト室規程

(趣旨)

第1条 この規程は、総長・プロボスト室の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 総長・プロボスト室は、総長又はプロボストが指示する事項についての企画立案、調整、調査研究等を行うことを任務とする。

(組織)

第3条 総長・プロボスト室は、次に掲げる者をもって組織する。

 総長・プロボスト室長

 総長が指名する理事若しくは副学長又は副理事若しくは総長特別補佐

 総長が本学の企画戦略に関する特定事項の企画立案等を行う者として指名する本学の教授その他の職員

 総長が指名する主任経営企画スタッフ又は経営企画スタッフ

 その他総長が特に必要と認めた者 若干人

2 前項に掲げる者のほか、第2条に規定する任務を行わせるため必要なときは、総長・プロボスト室に教員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第2項に規定する教員をいう。)を置くことができる。

(総長・プロボスト室長)

第4条 総長・プロボスト室長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(副室長)

第5条 総長・プロボスト室に副室長を置き、第3条第2号から第5号までに掲げる者のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 副室長は、総長・プロボスト室長の職務を補佐する。

3 副室長は、副プロボストと称する。

(委嘱)

第6条 第3条第3号及び第5号に掲げる室員は、総長が委嘱する。

(任期)

第7条 第3条第3号及び第5号に掲げる室員の任期は、1年とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、室員の員数の増加に伴い新たに委嘱される室員の任期は、委嘱の日からその委嘱の際現に室員である者の任期満了の日までの期間とする。

3 前二項の室員は、再任されることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、総長が欠けた場合の室員の任期は、後任の総長が任命される日の前日までの期間とする。

5 第1項本文の規定にかかわらず、総長が欠けた場合において、後任の総長の任期の始期が4月1日でないときの室員の任期は、当該始期の属する年度の末日までの期間とする。

(特定事項の調査研究等)

第8条 総長・プロボスト室に、特定事項について専門的に調査研究等を行うため、必要な組織を置くことができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、総長・プロボスト室の組織及び運営に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年6月27日規第125号改正)

この規程は、平成19年6月27日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成23年4月12日規第54号改正)

この規程は、平成23年4月12日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月29日規第74号改正)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年3月22日規第24号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規第135号改正)

この規程は、平成30年6月28日に施行し、改正後の国立大学法人東北大学総長・プロボスト室規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規第25号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月30日規第57号改正)

この規程は、令和6年4月30日から施行し、改正後の第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学総長・プロボスト室規程

平成18年10月25日 規第142号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成18年10月25日 規第142号
平成19年6月27日 規第125号
平成23年4月12日 規第54号
平成24年5月29日 規第74号
平成28年3月22日 規第24号
平成30年6月28日 規第135号
平成31年3月26日 規第25号
令和6年4月30日 規第57号