○東北大学大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター内規

平成18年7月12日

制定

東北大学大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学大学院工学研究科及び工学部組織運営規程(平成16年規第137号)第10条第7項の規定に基づき、東北大学大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第3条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 東北大学大学院工学研究科の専任の教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第4条 運営委員会の委員長は、センターの長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

(学内共同利用委員会)

第5条 センターに、その利用について必要な調整等を行うため、学内共同利用委員会を置く。

(学内共同利用委員会の組織)

第6条 学内共同利用委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 工学研究科、理学研究科、環境科学研究科、未来科学技術共同研究センター、金属材料研究所、加齢医学研究所、流体科学研究所、電気通信研究所及び多元物質科学研究所の教授又は准教授 各1人

 その他学内共同利用委員会が必要と認めた者 若干人

(学内共同利用委員会の委員長)

第7条 学内共同利用委員会の委員長は、センターの長をもって充てる。

2 委員長は、学内共同利用委員会の会務を総理する。

(委嘱)

第8条 第3条各号及び第6条各号に掲げる委員は、東北大学大学院工学研究科長(以下「研究科長」という。)が委嘱する。

(任期)

第9条 第3条各号及び第6条各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。

この内規は、平成18年7月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月7日改正)

この内視は、平成19年4月1日から施行する。

東北大学大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター内規

平成18年7月12日 制定

(平成19年4月1日施行)