○東北大学大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター内規
平成18年7月12日
制定
東北大学大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院工学研究科及び工学部組織運営規程(平成16年規第137号)第10条第7項の規定に基づき、東北大学大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第3条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 東北大学大学院工学研究科の専任の教授 若干人
二 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第4条 運営委員会の委員長は、センターの長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
(学内共同利用委員会)
第5条 センターに、その利用について必要な調整等を行うため、学内共同利用委員会を置く。
(学内共同利用委員会の組織)
第6条 学内共同利用委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 工学研究科、理学研究科、環境科学研究科、未来科学技術共同研究センター、金属材料研究所、加齢医学研究所、流体科学研究所、電気通信研究所及び多元物質科学研究所の教授又は准教授 各1人
二 その他学内共同利用委員会が必要と認めた者 若干人
(学内共同利用委員会の委員長)
第7条 学内共同利用委員会の委員長は、センターの長をもって充てる。
2 委員長は、学内共同利用委員会の会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この内規は、平成18年7月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月7日改正)
この内視は、平成19年4月1日から施行する。