○東北大学学術資源研究公開センター史料館資料収集内規
平成18年7月10日
制定
東北大学学術資源研究公開センター史料館資料収集内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学学術資源研究公開センター規程(平成18年規第71号)第16条の規定に基づき、東北大学(以下「本学」という。)の歴史資料としての価値を有する資料(以下「歴史資料」という。)の収集について定めるものとする。
(歴史資料の範囲)
第2条 東北大学学術資源研究公開センター史料館(以下「史料館」という。)において収集する歴史資料の範囲は、次のとおりとする。
一 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第23条第2項の規定に基づき、別に細則で定める法人文書(印刷物を除く。以下「法人文書」という。)
二 本学において作成又は収集された物品(印刷物を除く。)
三 本学において作成された印刷物
四 前号に掲げる印刷物以外の印刷物で本学の歴史に関係のある内容を含むもの
五 その他東北大学学術資源研究公開センター史料館長(以下「館長」という。)が必要と認めたもの
(収集の原則)
第3条 歴史資料の収集に当たっては、当該資料を管理する部局の長又は当該資料を所有する者の承認を得て行うものとする。ただし、収集することが困難な歴史資料については、その複製又は目録を収集するものとする。
(法人文書の移管)
第4条 史料館は、本学の法人文書について、別に細則で定めるところにより評価を行い、歴史資料としての保存が適切であると認められる場合には、移管を受け、保存するものとする。
2 前項の移管に当たっては、史料館において歴史的資料価値の評価を受けるものとする。
(印刷物の送付)
第6条 第2条第3号に定める印刷物で館長が別に定めるものを作成した部局は、一部を史料館に送付するものとする。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか、歴史資料の収集に関し必要な事項は、東北大学学術資源研究公開センター長が定める。
附則
この内規は、平成18年7月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。