○東北大学加齢医学研究所受託病的材料検査に関する内規
平成17年12月27日
制定
東北大学加齢医学研究所受託病的材料検査に関する内規
(趣旨)
第1条 東北大学加齢医学研究所(以下「本研究所」という。)が医療機関又は医師等からの委託に応じて行う病的材料検査(以下「検査」という。)については、この内規の定めるところによる。
(検査の委託)
第2条 検査を委託しようとする者は、所定の病的材料検査委託申請書及び病理組織検査書に検査材料を添えて提出しなければならない。
(検査委託の受理)
第3条 前条の委託申請があったときは、本研究所において教育研究上価値があると認め、かつ、教育研究に支障のない場合に限り受理するものとする。
(検査料の納付)
第4条 検査の委託を受理された者(以下「委託者」という。)は、次の表に掲げる検査料を前納しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる者は、検査が終了した後に納付することができる。
検査の種類 | 検査料 |
病理組織顕微鏡検査 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の別表第1医科診療報酬点数表により算定した額に100分の105を乗じて得た額 |
(委託料の特例)
第5条 本研究所において当該検査が教育研究上特に重要な価値があると認めた場合は、委託料の一部又は全部を徴収しないことがある。
(検査材料の再提出)
第6条 本研究所において必要がある場合は、委託者に対し再度検査材料の提出を求めることがある。この場合には、委託料を徴収しない。
(結果の通知)
第7条 本研究所は、当該検査が終了したときは、直ちにその結果を委託者に通知するものとする。
(検査材料の返付)
第8条 検査材料は、特に要求のない限り返付しない。
附則
この内規は、平成18年1月1日から施行する。