○東北大学大学院歯学研究科受託病的材料検査に関する内規
平成17年12月27日
制定
東北大学大学院歯学研究科受託病的材料検査に関する内規
(趣旨)
第1条 東北大学大学院歯学研究科(以下「本研究科」という。)が医療機関又は歯科医師等からの委託に応じて行う病的材料検査(以下「検査」という。)については、この内規の定めるところによる。
(検査の委託)
第2条 検査を委託しようとする者は、所定の病的材料検査委託申請書及び検査材料説明書に検査材料を添えて提出しなければならない。
(検査委託の受理)
第3条 前条の委託申請があったときは、本研究科において教育研究上価値があると認め、かつ、教育研究業務に支障のない場合に限り受理するものとする。
(検査料の納入)
第4条 検査の委託を受理された者(以下「委託者」という。)は、次の表に掲げる検査料を前納しなければならない。ただし、本研究科が認めた者は、検査が終了した後に納入することができる。
検査の種類 | 検査料 |
病理組織標本作製 | 東北大学大学院歯学研究科が定めた額9,290円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) |
高価な薬品、培養基若しくは動物を使用する検査又は特別の操作を要する検査 | その都度定める。 |
(検査材料の再提出)
第5条 本研究科において、必要がある場合は、委託者に対し再度検査材料の提出を求めることがある。この場合は、検査料を徴収しない。
(結果の通知)
第6条 本研究科は、当該検査が終了したときは、直ちにその結果を委託者に通知するものとする。
(検査材料の返付)
第7条 検査材料は、特に要求のない限り返付しない。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規施行の際、現に廃止前の東北大学大学院歯学研究科受託病的材料検査に関する規程(昭和43年規第56号。以下「旧規程」という。)第2条の規定によりされている委託の申請は、この内規の施行後は、第2条の規定によりされた委託の申請とみなす。
3 この内規の施行前に旧規程第3条によりされた委託の受理は、この内規の施行後は、第3条の規定によりされた委託の受理とみなす。
附則(平成20年4月1日改正)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日改正)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平27年3月18日改正)
この内規は、平成27年3月18日から施行し、平成26年4月1日から適用する。