○東北大学医学部依頼病理解剖学的検査内規

平成17年12月27日

制定

東北大学医学部依頼病理解剖学的検査内規

(趣旨)

第1条 東北大学医学部(以下「本学部」という。)が医療機関又は医師等からの依頼に応じて行う病理解剖学的検査(以下「検査」という。)については、この内規の定めるところによる。

(検査の依頼)

第2条 本学部に検査を依頼しようとする者は、所定の病理解剖学的検査依頼書を本学部の長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。

(依頼の受理)

第3条 学部長は、前条の依頼があったときは、その検査が教育研究上価値があり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り受理するものとする。

2 学部長は、前項の規定により検査の依頼を受理した場合は、検査を依頼した者に、所定の病理解剖学的検査承諾書を交付する。

(死体の搬入)

第4条 検査の依頼を受理された者(以下「依頼者」という。)は、直ちに、学部長が指定する場所に死体を搬入しなければならない。

(検査料の納入)

第5条 依頼者は、1体につき105,000円の検査料を前納しなければならない。ただし、特別の事由があると認められた者は、検査が終了した後に納入することができる。

(検査料の特例)

第6条 学部長は、依頼を受理した検査が、教育研究上特に重要な価値があると認めた場合は、検査料を徴収しないことができる。

(検査結果の通知)

第7条 学部長は、検査が終了したときは、速やかに、その結果を所定の病理解剖学的検査報告書により依頼者に通知するものとする。

1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学医学部依頼病理解剖学的検査規程(昭和49年規第64号。以下「旧規程」という。)第2条の規定によりされている検査の依頼は、この内規の施行後は、第2条の規定によりされた検査の依頼とみなす。

3 この内規の施行前に旧規程第3条の規定により受けた依頼の受理は、この内規の施行後は、第3条の規定により受けた依頼の受理とみなす。

東北大学医学部依頼病理解剖学的検査内規

平成17年12月27日 制定

(平成18年1月1日施行)