○東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システムの利用に関する内規
平成17年12月27日
制定
東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システムの利用に関する内規
(趣旨)
第1条 東北大学サイバーサイエンスセンター(以下「センター」という。)が管理運用する全国共同利用の大規模科学計算システムの利用については、この内規の定めるところによる。
(利用者の資格)
第2条 大規模科学計算システムを利用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 大学、短期大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教員及び学生
二 文部科学省所轄機関及び文部科学大臣が主務大臣である独立行政法人の研究職員
三 学術研究を目的とする研究機関で、東北大学サイバーサイエンスセンター長(以下「センター長」という。)が認めた機関に所属し、専ら研究に従事する者
四 文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会所管の科学研究費補助金で研究を行う者
五 国及び地方公共団体より委託(受託)を受けた研究を行う者
六 前各号に掲げる者のほか、特にセンター長が認めた者
(利用の申請)
第3条 大規模科学計算システムを利用しようとする者は、センター長に所定の申請をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 センター長は、前条の申請が大規模科学計算システムを利用するのに適当と認めたときは、これを許可する。
(変更の届出等)
第5条 大規模科学計算システムの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条の申請の内容を変更しようとするときは、速やかにセンター長に届け出、又は再申請しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に大規模科学計算システムを利用してはならない。
2 利用者は、利用者番号及びパスワードを適切に管理し、不正利用の防止に努め、第三者に利用させてはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 利用者がこの内規又はセンターの指示に従わない場合は、センター長は、その者の利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
2 前項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させたことによって利用者に損害を及ぼすことがあっても、センター長は、その責めを負わない。
(経費の負担)
第8条 利用者は、大規模科学計算システムの利用に係る経費の一部(以下「利用負担金」という。)を負担するものとする。利用負担金の額等必要な事項については別に定める。ただし、利用者が学生の場合は、指導教員が負担するものとする。
(利用報告書の提出)
第9条 利用者は、利用の成果又は経過についてセンター長から報告を求められたときは、速やかに利用報告書をセンター長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により、センターの設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか、大規模科学計算システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学情報シナジーセンター大規模科学計算システムの利用に関する暫定措置を定める規程(平成13年規第106号。以下「旧規程」という。)第3条の規定によりなされている利用の申請は、この内規第3条の規定によりなされた利用の申請とみなす。
3 この内規の施行前に旧規程第4条の規定により受けた利用の許可は、この内規第4条の規定により受けた利用の許可とみなす。
附則(平成18年2月8日改正)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日改正)
この内規は、平成19年3月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日改正)
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学情報シナジー機構大規模科学計算システムの利用に関する内規(平成17年12月27日制定。以下「旧内規」という。)第3条の規定によりなされている利用の申請は、この内規第3条の規定によりなされた利用の申請とみなす。
3 この内規の施行前に旧内規第4条の規定により受けた利用の許可は、この内規第4条の規定により受けた利用の許可とみなす。
附則(平成21年4月8日改正)
この内規は、平成21年4月8日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月9日改正)
この内規は、平成21年12月9日から施行する。
附則(平成23年2月9日改正)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月11日改正)
この内規は、平成30年7月11日から施行する。