○東北大学植物園公開内規
平成17年12月27日
制定
東北大学植物園公開内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学植物園(以下「植物園」という。)の公開について定めるものとする。
(公開)
第2条 植物園は、東北大学(以下「本学」という。)の学術研究に支障のない限り公開するものとする。
(入園料)
第3条 植物園に入園しようとする者は、次に掲げる入園料を納付しなければならない。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に定めるみどりの日及び文化の日に入園する者は、この限りでない。なお、納付した入園料は、返付しない。
一 個人入園料
大人 1人につき 230円
小人(中学校生徒、小学校児童) 1人につき 110円
二 団体入園料(30人以上の団体で、適当な責任者が引率するもの)
大人 1人につき 170円
小人(中学校生徒、小学校児童) 1人につき 90円
三 年間利用料(購入日より1年間)
大人 1人 1,000円
小人(中学校生徒、小学校児童) 1人 500円
2 入園料を納付した者に対しては、入園券を交付する。
3 本学の職員及び学生は、身分証明書又は学生証(以下「身分証明書等」という。)をもって入園することができる。
(入園料の特例)
第4条 本学において、学術研究その他の理由により必要と認めた場合は、入園料を徴収しない。
(開園日及び開園時間等)
第5条 植物園は、毎年、祝日法第2条に定める春分の日から11月30日まで開園するものとする。
2 毎週月曜日(春分の日が月曜日に当たる場合を除く。)は、休園日とする。ただし、月曜日が休日の場合は、その翌日を休園日とする。
3 開園時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、午後4時以後は新たに入園することはできない。
4 本学において必要のある場合は、臨時に開園時間を変更し、又は休園し、若しくは開園することがある。
(入園券等の提示)
第6条 入園者は、入園中係員から入園券又は身分証明書等の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(入園の禁止)
第7条 次の各号の一に該当する者は、入園を禁ずる。
一 公衆に不安又は不快の感を起こさせるおそれのある者
二 犬等を伴う者(ただし盲導犬は除く。)
(入園中の禁止行為)
第8条 入園者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
二 工作物又は備品等を汚損し、破壊し、又は現状を変更すること。
三 公共の保安、衛生及び風紀上に障害となる行為をすること。
四 その他管理運営の上に支障のある行為をすること。
2 前項の規定に違反した者は、園外に退去させ、又は損害賠償をさせることがある。
(補則)
第9条 この内規に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日改正)
この内規は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成26年3月4日改正)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。