○東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設の利用に関する内規
平成17年12月27日
制定
東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設の利用に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設(以下「実験施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実験施設の利用)
第2条 実験施設は、東北大学大学院医学系研究科及びその他の部局の教員等について、次の各号の一に該当する場合に限り、利用を許可するものとする。
一 動物実験を主体とした研究及び教育に利用する場合
二 実験動物の生産、開発、系統保存及び飼育管理を行うために利用する場合
三 その他特に東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設長(以下「実験施設長」という。)が認めた場合
(利用の申請)
第3条 実験施設を利用しようとする場合には、所定の利用申請書を実験施設長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第4条 実験施設長は、前条の申請があったときは、当該利用が適当であると認めるものに限り、許可するものとする。
(変更の届出等)
第5条 実験施設長に利用申請書を提出した者で、実験施設の利用を許可されたもの(以下「利用者」という。)が利用申請書に記載した事項について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、速やかに実験施設長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用者がこの内規若しくは実験施設の指示に従わない場合又は実験施設の利用に重大な支障を生じさせた場合は、実験施設長は、その者の利用の許可を取り消し、又は実験施設の利用を一定期間停止することがある。
(経費の負担)
第7条 利用者は、実験施設の利用に係る経費の一部を別表のとおり負担しなければならない。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、実験施設の利用に関し必要な事項は、実験施設長が定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設の利用に関する規程(平成17年規第113号。以下「旧規程」という。)第3条の規定によりされている利用の申請は、この内規の施行後は、第3条の規定によりされた利用の申請とみなす。
3 この内規の施行前に旧規程第4条の規定により受けた利用の許可は、この内規の施行後は、第4条の規定により受けた利用の許可とみなす。
附則(平成25年11月13日改正)
この内規は、平成25年11月13日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(令和元年11月27日改正)
この内規は、令和元年11月27日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表
番号 | 区分 | 負担額 |
1 | マウス飼育(一般) | 8.6円 |
2 | マウス飼育(感染実験室) | 26.0円 |
3 | マウス飼育(検疫室) | 26.0円 |
4 | ラット飼育(一般) | 28.0円 |
5 | ラット飼育(感染実験室) | 87.0円 |
6 | ラット飼育(検疫室) | 87.0円 |
7 | モルモット飼育 | 35.0円 |
8 | ウサギ飼育 | 88.0円 |
9 | イヌ飼育 | 280.0円 |
10 | サル飼育 | 270.0円 |
11 | マーモセット飼育 | 270.0円 |
12 | ヒツジ飼育 | 850.0円 |
13 | ブタ飼育 | 700.0円 |
14 | 0号館2階マウス(1ケージ) | 35.0円 |
15 | 0号館2階ラット(1ケージ) | 156.0円 |
16 | 0号館免疫不全マウス | 25.0円 |
17 | 0号館1階マウス(1ケージ) | 89.0円 |
18 | 専有実験室利用料(円/m2/日) | 180.0円 |
19 | 焼却費(円/Kg) | 430.0円 |
備考
1.1~17における負担額は、動物1匹を1日飼育した場合の額とする。但し、0号館2階マウス、0号館2階ラット、0号館1階マウスについては、1ケージを1日飼育した場合の額とする。
18における負担額は、機器・器材等を設置し実験室を専有利用する際、1平方メートルあたりを1日利用した場合の額とする。
19における負担額は、実験動物死体1Kgあたりの焼却にかかる額とし、0.1kg以下は一律43円とする。
負担額は、一ヶ月ごとに集計し、一ヶ月の総負担額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨て計算するものとする。
2.イメージングラボ用飼育室とズートロン室でのマウス・ラットの負担額はそれぞれマウス飼育(感染実験室)、ラット飼育(感染実験室)に準じる。
3.小型齧歯類(例:ハムスター、スンクス)の負担額はラット飼育(一般)に準じる。
4.この表に掲げる額には、消費税及び地方消費税を含む。