○東北大学電気通信研究所附属二十一世紀情報通信研究開発センター内規
平成17年12月27日
制定
東北大学電気通信研究所附属二十一世紀情報通信研究開発センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学電気通信研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第11条第7項の規定に基づき、東北大学電気通信研究所附属二十一世紀情報通信研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(研究所の研究者以外の者の利用)
第2条 センターは、東北大学電気通信研究所(以下「研究所」という。)の研究者以外の研究者で、規程第11条第2項に規定する研究に関連する研究に従事するものに利用させることができる。
(部)
第3条 センターに、次の部を置く。
産学官研究開発部
学際連携研究部
萌芽研究部
(運営委員会)
第4条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 研究所の専任又は兼務の教授 若干人
二 研究所以外の東北大学(以下「本学」という。)の教授 若干人
三 その他委員長が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第6条 運営委員会の委員長は、センターの長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
(研究プロジェクト委員会)
第7条 運営委員会に、研究プロジェクトの遂行に必要な事項について審議させるため、研究プロジェクト委員会を置く。
(研究プロジェクト委員会の組織)
第8条 研究プロジェクト委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 研究プロジェクトに携わる本学の教授及び准教授
二 研究プロジェクトに関連する分野の本学の教授又は准教授 若干人
三 本学以外の学識経験者 若干人
2 委員長は、研究プロジェクト委員会の会務を総理する。
3 委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所の長が定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学電気通信研究所附属二十一世紀情報通信研究開発センター規程(平成14年規第120号)第13条の規定により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)は、この内規第10条の規定により委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成29年6月13日改正)
この内規は、平成29年6月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。