○東北大学電気通信研究所運営協議会内規
平成17年12月27日
制定
東北大学電気通信研究所運営協議会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学電気通信研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「研究所規程」という。)第13条第2項の規定に基づき、東北大学電気通信研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置き、その組織及び運営について定めるものとする。
(協議事項)
第2条 運営協議会は、東北大学電気通信研究所(以下「研究所」という。)の長の諮問に応じ、次の事項について協議する。
一 共同利用・共同研究拠点としての活動に関する重要事項
二 その他研究所の長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 研究所規程第2条に関する分野の研究を行う東北大学以外の学識経験者
二 研究所以外の東北大学の教員
三 その他研究所の長が必要と認める者
2 東北大学の職員である委員の数は、委員総数の二分の一以下とする。
(委員長)
第4条 運営協議会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
(委嘱)
第5条 第3条に掲げる委員は、研究所の長が委嘱する。
(任期)
第6条 第3条に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(会議)
第7条 運営協議会は、研究所の長が招集する。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(幹事)
第8条 運営協議会に会議開催等の事務を行うため幹事を置き、研究所の事務長をもって充てる。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学電気通信研究所運営協議会規程(平成6年規第67号)第5条の規定により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)は、この内規第3条の規定により委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年5月13日改正)
1 この内規は、平成20年5月13日から施行し、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成20年9月9日改正)
この内規は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月13日改正)
この内規は、平成21年1月13日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成21年4月14日改正)
この内規は、平成21年4月14日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月7日改正)
この内規は、平成22年12月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。