○東北大学加齢医学研究所附属医用細胞資源センター内規
平成17年12月27日
制定
東北大学加齢医学研究所附属医用細胞資源センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学加齢医学研究所規程(平成5年規第132号。以下「規程」という。)第7条第7項の規定に基づき、東北大学加齢医学研究所附属医用細胞資源センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(研究所以外の者の利用)
第2条 センターは、東北大学加齢医学研究所(以下「研究所」という。)の研究者以外の者で、規程第7条第2項に規定する研究に関連する研究に従事するものに利用させることができる。
(運営委員会)
第3条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第4条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 研究所(センターを除く。)の教授又は准教授 若干人
二 東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設腫瘍分室長
三 センターの長
四 センターの教授及び准教授
五 研究所の事務長
六 その他委員長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第5条 委員長は、研究所の長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所の長が定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規の施行の際現に廃止前の東北大学加齢医学研究所附属医用細胞資源センター規程(平成9年規第20号)第9条の規定により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)は、この内規第6条の規定により委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年2月8日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。