○東北大学金属材料研究所附属新素材共同研究開発センター内規
平成17年12月27日
教授会
東北大学金属材料研究所附属新素材共同研究開発センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第8条第8項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所附属新素材共同研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(研究所以外の者の利用)
第2条 センターは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)以外の者で、規程第8条第2項に規定する研究に従事する者に利用させることができる。
(組織)
第3条 センターに、次の研究部及びステーションを置く。
物質創製研究部
機能設計研究部
構造制御研究部
産学共同研究部
共同利用ステーション
(運営委員会)
第4条 センターに、その運営に関する大綱を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 研究所(センターを除く。第7条第1項第1号において同じ。)の教授又は准教授 4人以上6人以内
二 センターの専任の教授及び准教授
三 研究所の事務部長
四 その他委員長が必要と認めた者 2人以内
(共同利用委員会)
第6条 センターに、その共同利用に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、共同利用委員会を置く。
(共同利用委員会の組織)
第7条 共同利用委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 研究所の教授又は准教授 若干人
二 センターの専任の教授及び准教授 若干人
三 東北大学(本所を除く。)の教授又は准教授
四 東北大学以外の学識経験者 若干人
2 前項第4号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
(委員長)
第8条 運営委員会及び共同利用委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 前項の委員長は、それぞれ運営委員会又は共同利用委員会の会務を総理する。
(専門委員会)
第9条 専門の事項を調査研究させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日とする。
(幹事)
第12条 共同利用委員会に幹事を置き、事務部長をもって充てる。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所長が定める。
附則
1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学金属材料研究所附属金属ガラス総合研究センター規程(平成8年規第67号)第13条の規定により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)及び専門委員として委嘱されている者は、この内規第10条の規定により委員及び専門委員として委嘱されたものとみなす。
附則(平成18年3月16日改正)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日改正)
この内規は、平成19年12月20日から施行し、改正後の内規は平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年10月17日改正)
この内規は、平成20年10月17日から施行し、改正後の内規は平成20年10月1日から適用する。
附則(平成25年1月29日改正)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成28年3月17日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。