○国立大学法人東北大学災害対策規程

平成17年12月7日

規第185号

国立大学法人東北大学災害対策規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における災害予防、災害応急対策等必要な災害対策の基本を定めることにより、本学の役員、職員、学生その他本学の施設及び設備を利用する者等(以下「職員等」という。)の生命及び身体並びに本学の施設、設備、備品等及び土地を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他その及ぼす被害の程度においてこれらに相当する原因により生ずる被害をいう。

 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

 事業場長 事業場の長をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 本学における防災体制及び災害時の体制等については、法令及び他の規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(防災思想の普及)

第4条 事業場長は、当該事業場の職員のうちから担当者を定め、職員等に対し定期に研修等を実施することにより、災害及び防災に関する知識の普及並びに防災意識の醸成に努めるものとする。

(防災活動)

第5条 事業場長は、当該事業場の職員のうちから担当者を定め、職員等に対し、防災のための活動として次に掲げる事項を実施するものとする。

 防災訓練に関する事項

 施設、設備、備品等及び土地並びに危険物等の安全対策に関する事項

 情報の収集及び伝達方法の整備に関する事項

 避難場所の整備その他の避難対策に関する事項

 食料品、飲料、医薬品、衣類、寝具等の災害時に必要な物資の調達対策に関する事項

 その他防災に関し必要な事項

(災害対策本部の設置)

第6条 総長は、重大な災害が発生し、又は発生することが予想される場合は、本学に東北大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置するものとする。この場合において、総長は、各事業場長(本部等に属する者を除く。次条において同じ。)に対し、次条に定める事業場災害対策支部の設置を指示するものとする。

2 災害対策本部に本部長を置き、総長をもって充てる。

3 本部長は次条に定める各事業場災害対策支部と連絡調整を行い、本学における災害対策業務を統括する。

4 前二項に定めるもののほか、災害対策本部の組織及び担当業務は、別に定める。

(事業場災害対策支部の設置)

第7条 事業場長は、当該事業場(本部等を除く。この条において同じ。)において重大な災害が発生し、又は発生することが予想される場合であって、必要があると認める場合又は前条第1項の規定により総長から指示があったときは、当該事業場に事業場災害対策支部を設置するものとする。ただし、当該事業場の事情により他の事業場と合同で事業場災害対策支部を設置することができる。

2 事業場長は、前項の規定により事業場災害対策支部を設置した場合(必要があると認めて設置した場合に限る。)には、その組織及び担当業務を総長に報告するものとする。

3 事業場災害対策支部に支部長を置き、当該事業場の事業場長(第1項ただし書の場合にあっては、当該複数の事業場の事業場長のうちから選出された者1人)をもって充てる。

4 支部長は、当該事業場災害対策支部の業務を統括する。

5 支部長は、前項の災害対策業務を遂行するに当たっては、必要に応じて他の事業場災害対策支部(当該事業場が事業場災害対策支部を設置していない場合にあっては、当該事業場)と密接に連携し、かつ、相互に協力するものとする。

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、事業場災害対策支部の組織及び担当業務は、事業場長が別に定める。

(業務要領の作成等)

第8条 事業場長は、当該事業場における災害予防及び災害応急対策のための業務要領を定め、職員等にこれを周知するものとする。

(事業場間における相互協力)

第9条 事業場長は、第4条第5条及び前条に定める事項を実施するため必要があると認める場合には、他の事業場と共同でこれを実施することができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、災害対策に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年12月7日から施行する。

国立大学法人東北大学災害対策規程

平成17年12月7日 規第185号

(平成17年12月7日施行)