○国立大学法人東北大学特任教授(客員)及び特任准教授(客員)称号授与に関する要項
平成17年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における特任教授(客員)及び特任准教授(客員)の称号の授与について定めるものとする。
(資格)
第2条 特任教授(客員)の称号を授与することのできる者は、本学に常時勤務する職員以外の職員又は職員以外の者で、本学の運営に関する特定業務に従事するための特に高度な専門的知識又は実務経験を有するものとする。
2 特任准教授(客員)の称号を授与することのできる者は、本学に常時勤務する職員以外の職員又は職員以外の者で、本学の運営に関する特定業務に従事するための高度な専門的知識又は実務経験を有するものとする。
(称号授与の手続)
第3条 特任教授(客員)及び特任准教授(客員)の称号の授与は、前条に定める資格を有すると認められる者について、当該部局の長の申出に基づき、総長が行う。ただし、当該者が特定の部局に属さない場合には、総長が行う。
附則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日改正)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。