○国立大学法人東北大学総長顧問に関する要項
平成17年4月1日
総長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、総長顧問を置く。
(職務)
第2条 総長顧問は、総長が定める事項について、総長に助言等を行う。
(選考)
第3条 総長顧問は、有識者のうちから、役員会の議を経て、総長が指名する。
(任期)
第4条 総長顧問の任期は、1年とする。ただし、総長が特に必要と認めるときは、1年を超え2年以内の期間とすることがある。
2 前項において、その任期の末日が総長の任期の末日後となる総長顧問の任期は、総長の任期の末日までの期間とする。
3 前二項の総長顧問は、再任されることができる。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、総長顧問に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成18年11月6日に任命される総長顧問の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成18年10月23日改正)
この要項は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成20年4月23日改正)
この要項は、平成20年4月23日から施行し、改正後の第3条並びに第4条第1項ただし書及び第3項から第5項までの規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日改正)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。