○国立大学法人東北大学評価分析室設置要項
平成16年5月12日
総長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学に、評価分析室を置く。
(所掌事項)
第2条 評価分析室は、次に掲げる事項を所掌する。
一 大学の教育・研究活動の評価方法、評価基準及び評価体制の企画立案並びにこれらに係る改善の企画立案に関する事項
二 国立大学法人東北大学評価委員会が所掌する事項の支援に関する事項
三 国立大学法人評価委員会が行う中期目標の期間における業務の実績に関する評価に係る資料の収集、作成、提供等に関する事項
四 国内外の大学の評価に関する資料の収集、分析及び提供に関する事項
五 その他大学の評価に係る情報の収集、分析及び提供並びにデータの集積に関する重要事項
(組織)
第3条 評価分析室は、次に掲げる室員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 総長が指名する副理事又は総長特別補佐
三 教員 若干人
四 事務職員 若干人
五 技術職員 若干人
3 室長は、評価分析室の業務を掌理する。
4 副室長は、室長の職務を補佐する。
5 第1項第3号に掲げる室員は、総長が委嘱する。
6 第1項第3号に掲げる室員の委嘱の期間は3年とし、再任を妨げない。
(庶務)
第4条 評価分析室の庶務は、総長・プロボスト室において処理する。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、評価分析室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附則
1 この要項は、平成16年5月12日から施行し、平成16年4月1日から実施する。
2 評価分析室に関する要項(平成13年11月28日総長裁定)は、廃止する。
附則(平成17年4月22日改正)
この要項は、平成17年4月22日から施行し、改正後の国立大学法人評価分析室設置要項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日改正)
この要項は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条第1項、第2項及び第5項から第7項までの規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成19年7月10日改正)
この要項は、平成19年7月10日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日改正)
この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月5日改正)
この要項は、平成22年10月5日から施行し、改正後の第3条第1項、第2項及び第5項から第7項までの規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年10月11日改正)
この要項は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日改正)
この要項は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日改正)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日改正)
この要項は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学評価分析室設置要項の規定及び第2条の規定による改正後の東北大学学生懲戒委員会設置要項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日改正)
この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月12日改正)
この要項は、令和4年7月12日から施行する。
附則(令和5年3月28日改正)
この要項は令和5年4月1日から施行する。