○国立大学法人東北大学東京オフィス設置要項
平成15年6月6日
総長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、首都圏における、学術研究に係る情報の発信及び収集、中央省庁、企業等との連絡調整並びに産学連携の推進を図るため、東京オフィスを置く。
(位置)
第2条 東京オフィスの位置は、東京都千代田区丸の内一丁目7番12号とする。
(所掌事務)
第3条 東京オフィスにおいては、次の事務をつかさどる。
一 本学の学術研究に係る情報の発信に関すること。
二 学術研究の推進に資する資料及び情報の収集に関すること。
三 中央省庁、企業等との連絡調整に関すること。
四 共同研究、受託研究その他産学連携の推進に係る連絡調整に関すること。
五 東北大学基金に係る事業及び東北大学萩友会の事業の補助に関すること。
六 その他首都圏における、本学の諸活動の補助に関すること。
(組織)
第4条 東京オフィスに、室長及び室員を置く。
2 室長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充て、東京オフィスの事務を掌理する。
3 室員は、本学の職員をもって充てる。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、東京オフィスの運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附則
この要項は、平成15年6月16日から施行する。
附則(平成17年4月12日改正)
この要項は、平成17年4月12日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日改正)
この要項は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成19年5月29日改正)
この要項は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成20年4月22日改正)
この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月28日改正)
この要項は、平成21年7月28日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、平成21年6月23日から適用する。
附則(令和5年10月31日改正)
この要項は、令和5年11月1日から施行する。