○国立大学法人東北大学危機管理委員会設置要項

平成16年5月19日

総長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学に、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

 危機発生時における当該危機への対応に関する事項

 危機収束時における当該危機による被害への対応及び再発防止策の企画立案に関する事項

 潜在的なリスクの把握及び予防策の企画立案並びに危機管理知識の普及に関する事項

 その他危機管理に関し必要な事項

2 委員会は、前項に掲げる事項を行うに当たっては、適宜、総長の指示を受け、これを実施するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 その他委員会が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(任期)

第5条 第3条に掲げる委員の任期は、2年とする。

(出席者)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、専門的な事項を調査審議させるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織及び運営については、別に定める。

(議決権の委任)

第8条 委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務企画部において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この要項は、平成16年5月19日から実施する。

2 この要項の施行後最初の委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年11月22日改正)

この要項は、平成18年11月22日から実施し、改正後の第3条の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年7月25日改正)

この要項は、平成19年7月25日から実施する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学危機管理委員会設置要項

平成16年5月19日 総長裁定

(平成26年4月22日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成16年5月19日 総長裁定
平成18年11月22日 総長裁定
平成19年7月25日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定