○東北大学入学試験審議会規程
平成17年4月1日
規第60号
東北大学入学試験審議会規程
目次
第1章 入学試験審議会(第1条―第7条)
第2章 入試戦略委員会(第8条―第13条)
第3章 入試実施委員会(第14条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 入学試験審議会
(入学試験審議会の設置)
第1条 東北大学(以下「本学」という。)に、入学試験審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 学部及び大学院の入学者選抜に関する事項
二 大学入学共通テストの実施に関する事項
三 入学試験の制度に関する事項
四 高度教養教育・学生支援機構入試センターの運営に関する事項
五 その他入学試験に関する事項
(審議会の組織)
第3条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事若しくは副学長又は副理事若しくは総長特別補佐
二 各学部長
三 国際文化研究科長
四 情報科学研究科長
五 生命科学研究科長
六 環境科学研究科長
七 医工学研究科長
八 附置研究所長(東北アジア研究センター長を含む。)の代表 1人
九 高度教養教育・学生支援機構長
十 高度教養教育・学生支援機構入試センター長
十一 入試実施委員会の委員長及び副委員長
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、本学の教授を構成員に加えることができる。
(審議会の委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、審議会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(審議会の幹事)
第7条 審議会に幹事を置き、総務企画部長、教育・学生支援部長、財務部長及び施設部長をもって充てる。
第2章 入試戦略委員会
(入試戦略委員会の設置)
第8条 審議会に、入学者の選抜方法及び入学試験の広報に関する事項の調査及び研究を行い、並びに当該事項に関する中長期的な計画を立案し及び実施させるため、入試戦略委員会を置く。
(入試戦略委員会の組織)
第9条 入試戦略委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 高度教養教育・学生支援機構入試センター長
二 高度教養教育・学生支援機構グローバルラーニングセンター長
三 各学部の教授又は准教授 各1人
四 高度教養教育・学生支援機構入試センターの教授及び准教授
五 高度教養教育・学生支援機構グローバルラーニングセンターの教授又は准教授 1人
六 入試実施委員会の委員長及び副委員長
2 前項の規定にかかわらず、入試戦略委員会の委員長は、必要があると認めるときは、本学の教授又は准教授を構成員に加えることができる。
(入試戦略委員会の委員長及び副委員長)
第10条 入試戦略委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に掲げる委員をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は、入試戦略委員会の会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(入試戦略委員会の幹事)
第13条 入試戦略委員会に幹事を置き、教育・学生支援部入試課長をもって充てる。
第3章 入試実施委員会
(入試実施委員会の設置)
第14条 審議会に、当該年度における入学試験及び大学入学共通テストに関する事項を企画し、及び実施させるため、入試実施委員会を置く。
(入試実施委員会の組織)
第15条 入試実施委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 各学部の教授又は准教授 各1人
二 国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科及び医工学研究科の教授又は准教授 各1人
三 附置研究所(東北アジア研究センターを含む。)の教授又は准教授 2人
四 高度教養教育・学生支援機構グローバルラーニングセンター長
五 高度教養教育・学生支援機構学生相談・特別支援センター長
六 高度教養教育・学生支援機構保健管理センター長
七 高度教養教育・学生支援機構入試センターの教授又は准教授 1人
八 高度教養教育・学生支援機構グローバルラーニングセンターの教授又は准教授 1人
九 入試戦略委員会の委員長及び副委員長
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、本学の教授又は准教授を構成員に加えることができる。
(入試実施委員会の委員長及び副委員長)
第16条 入試実施委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、入試実施委員会の会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(入試実施委員会の委員の委嘱)
第17条 第15条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号並びに同条第2項に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(入試実施委員会の委員の任期)
第18条 第15条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号並びに同条第2項に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(入試実施委員会の幹事)
第19条 入試実施委員会に幹事を置き、教育・学生支援部入試課長をもって充てる。
第4章 雑則
(庶務)
第20条 委員会の庶務は、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、入学試験の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 東北大学入学試験組織規程(昭和39年規第54号)及び東北大学大学入試センター試験実施組織規程(昭和53年規第28号)は、廃止する。
附則(平成17年6月21日規第149号改正)
この規程は、平成17年7月1日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成17年5月9日から適用する。
附則(平成18年6月19日規第116号改正)
この規程は、平成18年6月19日から施行し、改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日規第150号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成19年4月1日規第55号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規第71号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第103号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月7日規第95号改正)
この規程は、平成22年12月7日から施行し、改正後の第3条第1項第1号の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年5月24日規第63号改正)
この規程は、平成23年5月24日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月25日規第83号改正)
この規程は、平成24年6月25日から施行し、改正後の第3条第1項第1号の規定(総長特別補佐に係る部分に限る。)は、平成24年4月1日から、改正後の同号の規定(副理事に係る部分に限る。)は、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年5月13日規第109号改正)
この規程は、平成26年5月13日から施行し、改正後の第2条第4号、第3条第1項第10号及び第11号、第7条、第9条第1項第1号及び第2号、第10条第1項、第15条第1項第5号から第7号まで、第17条並びに第18条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第72号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第4号、第3条第1項第11号、第9条第1項第1号並びに第15条第1項第4号及び第5号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月16日規第1号改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第69号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第1項、第5条、第6条第1項及び第15条第1項第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月11日規第151号改正)
この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月7日規第59号改正)
この規程は、令和2年7月7日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第29号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。