○東北大学学務審議会規程

平成16年10月19日

規第281号

東北大学学務審議会規程

目次

第1章 学務審議会(第1条―第9条)

第2章 委員会(第10条―第14条)

第3章 全学教育教員会議(第15条―第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 学務審議会

(学務審議会の設置)

第1条 東北大学(以下「本学」という。)に、学務審議会を置く。

(学務審議会の所掌事項)

第2条 学務審議会は、次に掲げる事項について審議する。

 全学教育の科目の計画及び実施に関する事項

 全学教育の科目の履修、試験及び単位に関する事項

 学部専門教育及び大学院教育に関する事項

 教育課程に関する事項

 学位に関する事項

 教職課程に関する事項

 ファカルティ・デベロップメントに関する事項

 学務情報システムの整備、管理及び運用に関する事項

 その他教育に関する事項

(学務審議会の組織)

第3条 学務審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 各研究科の教務に関する事項を所掌する委員会の委員長

 各附置研究所の教授 各1人

 東北アジア研究センターの教授 1人

 高度教養教育・学生支援機構長

 高度教養教育・学生支援機構副機構長

 高度教養教育・学生支援機構の教授 若干人

 データ駆動科学・AI教育研究センター長

 データ駆動科学・AI教育研究センターの教授 若干人

 その他学務審議会が必要と認めた者 若干人

(学務審議会の委員長及び副委員長)

第4条 学務審議会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、学務審議会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(学務審議会の委員の委嘱)

第5条 第3条第3号第4号第7号第9号及び第10号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(学務審議会の委員の任期)

第6条 第3条第3号第4号第7号第9号及び第10号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会議)

第7条 学務審議会は、原則として、毎月1回定期に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することがある。

2 学務審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議決は、出席した委員の3分の2以上による。

(代理出席)

第8条 第3条第2号から第4号まで、第7号及び第9号に掲げる委員は、学務審議会に出席することができないときは、当該委員が所属する部局の教授を代理として出席させることができる。

(構成員以外の者の出席)

第9条 総長があらかじめ指名する理事又は副学長(第3条第1号に掲げる委員を除く。)は、学務審議会に出席し、発言することができる。

2 前項に定めるもののほか、学務審議会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第2章 委員会

(委員会の設置及び所掌事項)

第10条 学務審議会は、その所掌事項を調査審議させるため、次の表の左欄に掲げる委員会を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を所掌させる。

委員会

所掌事項

教務委員会

全学教育、学部及び大学院の教務に関する事項

教育情報・評価改善委員会

全学教育、学部及び大学院における教育活動の情報収集及び教育改善に関する事項

全学教育科目委員会(以下「科目委員会」という。)

全学教育の科目等の計画及び実施に関する事項

大学院共通科目委員会

大学院共通科目の計画及び実施に関する事項

教職課程委員会

教職課程に係る教育課程の編成、教職科目の開設、教育実習及び介護等の体験に関する事項

学務情報システム運営委員会

学務情報システムの保護・管理、運用及び改善に関する事項

企画委員会

全学教育、学部及び大学院における教育課程、教育方法等の企画に関する事項(この表の左欄に掲げる他の委員会の所掌に属する事項を除く。)

2 前項に規定するもののほか、学務審議会は、特定の事項を審議させるため、臨時の委員会を置くことができる。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次の表の右欄に掲げる委員をもって組織する。

委員会

委員

教務委員会

学務審議会の委員 若干人

教育情報・評価改善委員会

学務審議会の委員 若干人

教育学研究科長が推薦する教授、准教授又は講師 若干人

高度教養教育・学生支援機構長が推薦する教授、准教授又は講師 若干人

その他教育情報・評価改善委員会が必要と認めた者 若干人

科目委員会

学務審議会の委員 若干人

全学教育の類、群又は科目を担当する本学の教授、准教授、講師及び助教(以下「担当教員」という。) 若干人

大学院共通科目委員会

学務審議会の委員 若干人

その他大学院共通科目委員会が必要と認めた者 若干人

教職課程委員会

学務審議会の委員 若干人

教育学研究科長が推薦する教授、准教授又は講師 若干人

学務情報システム運営委員会

学務審議会の委員 若干人

その他学務情報システム運営委員会が必要と認めた者 若干人

企画委員会

学務審議会の委員 若干人

その他企画委員会が必要と認めた者 若干人

(委員会の委員長等)

第12条 委員会に委員長を置き、学務審議会の委員長が指名する当該委員会の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を掌理する。

3 委員会に、副委員長を置くことができる。

(委員会の委員の委嘱)

第13条 第11条の表に掲げる委員(学務審議会の委員である委員を除く。次条において同じ。)は、総長が委嘱する。

(委員会の委員の任期)

第14条 第11条の表に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第3章 全学教育教員会議

(教員会議の設置)

第15条 科目委員会に、全学教育の科目等の授業内容、授業方法等について協議させるため、全学教育教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。

(教員会議の組織)

第16条 教員会議は、科目委員会の委員及び担当教員(科目委員会の委員を除く。)をもって組織する。

2 教員会議には、全学教育の科目等の授業を補助する助手を加えることができる。

(教員会議の委員長)

第17条 教員会議に委員長を置き、科目委員会の委員長をもって充てる。

2 委員長は、教員会議の会務を掌理する。

第4章 雑則

(庶務)

第18条 学務審議会の庶務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、学務審議会(教員会議を除く。)の運営等に関し必要な事項は学務審議会が、教員会議の運営等に関し必要な事項は科目委員会が、それぞれ定める。

1 この規程は、平成16年10月19日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される学務審議会の委員の任期は、第6条本文の規定にかかわらず、6月又は1年6月とする。

3 東北大学全学教育審議会規程(平成12年規第128号)、東北大学学務審議会規程(平成13年規第45号)、東北大学教職課程委員会規程(平成4年規第9号)及び国立大学法人東北大学スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会規程(平成13年規第64号)は、廃止する。

(平成17年4月1日規第36号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規第86号改正)

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の東北大学学務審議会規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年5月23日規第115号改正)

この規程は、平成18年5月23日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日規第149号改正)

この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条、第5条、第6条第1項及び第8条の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年4月1日規第54号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の第11条の表科目委員会の項、教職課程委員会の項及び教員研修実施委員会の項(学務審議会の委員又はその他教員研修実施委員会が必要と認めた者に係る部分を除く。)に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)として委嘱されているもの(助教授に限る。)は、それぞれ改正後の同項に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成21年2月6日規第5号改正)

この規程は、平成21年2月6日から施行し、改正後の第2条、第10条第1項の表及び第11条の表の規定は、平成21年1月1日から適用する。

(平成21年3月27日規第44号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日規第80号改正)

この規程は、平成21年4月28日から施行し、改正後の第2条、第3条、第5条、第6条第1項本文、第10条第1項の表及び第11条の表の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規第44号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月17日規第6号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規第20号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月22日規第57号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第5号から第7号まで及び第11条の表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第68号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第66号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条第8号及び第9号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日規第42号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第21号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学学務審議会規程

平成16年10月19日 規第281号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成16年10月19日 規第281号
平成17年4月1日 規第36号
平成18年4月26日 規第86号
平成18年5月23日 規第115号
平成18年11月22日 規第149号
平成19年4月1日 規第54号
平成21年2月6日 規第5号
平成21年3月27日 規第44号
平成21年4月28日 規第80号
平成23年3月31日 規第44号
平成24年1月17日 規第6号
平成25年3月26日 規第20号
平成26年4月22日 規第57号
平成30年5月8日 規第68号
令和元年11月26日 規第66号
令和4年3月29日 規第42号
令和5年2月7日 規第21号