○国立大学法人東北大学共同利用スペース整備規程
平成16年4月1日
規第84号
国立大学法人東北大学共同利用スペース整備規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学の施設の有効活用を促進し、教育研究活動の一層の活性化を図るため、教育研究の変化に応じた施設使用の再編及び施設整備等を行う場合の共同利用スペースの確保のために必要な事項を定めるものとする。
一 施設整備等 施設の新営(新築、増築及び改築をいう。)及び大型改修をいう。
二 施設使用の再編 教育研究をより円滑に行うために、各室の配分及び配置の見直しを行い、施設使用の改善を図ることをいう。
三 共同利用スペース 学際的・先端的なプロジェクト研究などの使用を前提として施設整備等の際に原則的に確保すべき一定規模の弾力的かつ流動的な共同利用のためのスペースをいう。
(基本方針)
第3条 部局の長は、この規程の趣旨を踏まえ、その管理に係る施設の長期計画案の策定及び施設整備等の計画を行うものとする。
2 部局の長は、その管理に係る施設について、定期的に施設使用の再編を行うものとする。
(施設使用実態調査)
第4条 キャンパス総合計画委員会(以下「委員会」という。)は、施設の有効活用の観点から、全学の施設の使用実態に係る問題点を把握するために必要な意見聴取手続きを含む調査を実施するものとする。
(施設使用実態調査に基づく勧告)
第5条 委員会は、前条の調査の結果必要と認めるときは、関係部局の長に、施設使用の是正を勧告することができる。
(施設使用再編計画)
第6条 前条の勧告を受けた部局の長は、速やかに施設使用の再編の計画を立案するとともに、当該計画を委員会に報告するものとする。
2 部局の長は、前項の施設使用の再編の計画の円滑な実施を図るために、必要な措置を講ずるものとする。
(共同利用スペースの確保)
第7条 部局の長は、施設使用の再編を行うときは、可能な限り共同利用スペースの確保に努めるものとする。
2 施設整備等により確保する共同利用スペースは、当該整備等に係る面積の20%以上の面積とする。ただし、全体の面積が小規模又は特殊な用途に使用する場合等は、この限りでない。
(共同利用スペースの使用基準等)
第8条 共同利用スペースの使用基準等は、関係部局の長が委員会に協議の上定めるものとする。
2 関係部局の長は、共同利用スペースの使用状況等について、定期的に役員会に報告するものとする。
3 関係部局の長は、必要に応じ、共同利用スペースの見直しを行うものとする。
(共同利用スペースの管理者)
第9条 共同利用スペースの管理者は、当該共同利用スペースを使用する代表者とする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月19日規第285号改正)
この規程は、平成16年10月19日から施行する。
附則(平成25年4月23日規第81号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成25年4月1日から適用する。