○国立大学法人東北大学職員の訓告等に関する規程

平成16年4月1日

規第67号

国立大学法人東北大学職員の訓告等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学の職員の訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(訓告等の目的)

第2条 訓告等は、非違の行為を犯した職員又はその監督者で懲戒に該当するに至らないものに対して、注意を喚起し、その服務を厳正ならしむることを目的とする。

(訓告等を行う者)

第3条 訓告等は、総長又はその指定する上級の職員がこれを行う。

(訓告の形式)

第4条 訓告は、職員に文書を交付することによって行う。

(厳重注意の形式)

第5条 厳重注意は、訓告に至らないものであって、職員に文書によって非違行為を厳重に注意する文書厳重注意又は口頭によって非違行為を注意する口頭厳重注意により行う。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、懲戒委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学職員の訓告等に関する規程

平成16年4月1日 規第67号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第3章 その他
沿革情報
平成16年4月1日 規第67号