○国立大学法人東北大学再雇用職員就業規則
平成16年4月1日
規第47号
国立大学法人東北大学再雇用職員就業規則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する再雇用職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(再雇用職員の定義)
第2条 この規則において「再雇用職員」とは、職員就業規則第24条の規定により、本学に再雇用される者をいう。
(法令等との関係)
第3条 再雇用職員の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条 本学及び再雇用職員は、この規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用日)
第6条 再雇用職員の採用日は、原則として、満60歳に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき以降に職員就業規則第20条第1号の規定により退職した日の翌日とする。
(業務等の変更)
第7条 業務上の必要により、再雇用職員に就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。この場合において、労働時間の変更を伴う場合には、事前に再雇用職員の同意を得て行うものとする。
2 再雇用職員は、正当な理由がない限り、前項の規定に基づく命令を拒むことはできない。
(退職)
第8条 再雇用職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、職員としての身分を失う。
一 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。
二 定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき。
三 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第9条 再雇用職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の14日前までに、文書をもって願い出なければならない。
(定年)
第9条の2 再雇用職員の定年は満65歳とする。
(解雇)
第10条 再雇用職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。
一 勤務実績が著しく良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 外部資金の受入れの終了、プロジェクト事業等の業務の完了等により業務が終了した場合
五 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合
六 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合
七 その他前三号に準ずるやむを得ない事情がある場合
2 再雇用職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。
(労働時間、休日及び休暇等)
第11条 再雇用職員の労働時間、休日及び休暇等については、この条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成16年規第61号)に基づく労働時間、休日及び休暇等の例による。
2 再雇用職員の所定労働時間は、1週間当たり20時間から32時間までの範囲内において、個別の労働契約において定める時間とする。
3 再雇用職員の病気休暇は、一の事業年度において30日の範囲内の期間とする。
4 再雇用職員の年次有給休暇については、国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程(平成16年規第70号)第14条の規定を準用する。
(給与)
第12条 再雇用職員の給与に関する事項については、この条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「職員給与規程」という。)に基づく給与の例による。
適用区分 | 本給月額 | 調整基本額 | |
一般職本給表(一) | 一般業務 | 203,700円 | 6,500円 |
困難業務 | 259,700円 | 8,200円 | |
一般職本給表(二) | 183,400円 | 5,800円 | |
医療職本給表(一) | 203,800円 | 6,500円 | |
医療職本給表(二) | 准看護師 | 222,500円 | 7,100円 |
看護師・助産師 | 241,600円 | 7,700円 |
3 再雇用職員に支給する諸手当は、通勤手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、看護職員等調整手当及び賞与とする。
4 再雇用職員であって、1日の所定労働時間が7時間45分に満たない者の超過勤務手当については、所定労働時間との合計が7時間45分に達するまでの超過勤務に限り、勤務1時間当たりの給与額の100分の100を支給する。
5 看護職員等調整手当の月額は、再雇用職員であって、病院の診療業務に従事している看護助手のうち、週の所定労働時間が30時間以上である者については6,000円とし、週の所定労働時間が30時間未満である者については3,000円とする。
6 賞与については、別に定める。
(退職手当)
第13条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
3 令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間における再雇用職員の退職については、定年に達する日の属する月の末日を終えたときとする。 ただし、本学の業務遂行上の必要性がある場合は、当該再雇用職員の同意を得てその者が定年に達する日以後における最初の3月31日を終えたときとする。
4 令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間における職員就業規則第22条第1項に規定する定年に達した日以後における最初の3月31日の翌日に再雇用職員となった者についての改正後の第11条第2項の適用については、同項中「1週間当たり20時間から32時間までの範囲内において、個別の労働契約において定める時間」とあるのは、「1日7時間45分及び1週間当たり38時間45分又は1週間当たり20時間から32時間までの範囲内において、個別の労働契約において定める時間」とする。
適用区分 | 本給月額 | 調整基本額 | |
一般職本給表(一) | 一般業務 | 203,700円 | 6,500円 |
困難業務 | 259,700円 | 8,200円 | |
一般職本給表(二) | 183,400円 | 5,800円 | |
医療職本給表(一) | 203,800円 | 6,500円 | |
医療職本給表(二) | 准看護師 | 222,500円 | 7,100円 |
看護師・助産師 | 241,600円 | 7,700円 |
附則(平成18年3月17日規第38号改正)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学再雇用職員就業規則の規定は、平成19年4月1日以後に採用される再雇用職員(以下「適用者」という。)から適用する。
2 適用者のうち昭和21年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた者に係る改正後の第6条第4項の規定の適用については、同項中「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる当該適用者の生年月日の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
適用者の生年月日 | 字句 |
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日まで | 満63歳 |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで | 満64歳 |
附則(平成19年3月29日規第28号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規第33号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日規第126号改正)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において再雇用職員であった者で、施行日以後引き続き在職するものの本給月額については、施行日の前日から引き続く雇用期間の末日までの間は、改正後の第11条第2項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年12月27日規第103号改正)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において再雇用職員であった者で、施行日以後引き続き在職するものの本給月額については、施行日の前日から引き続く雇用期間の末日までの間は、改正後の第11条第2項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日規第29号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日規第47号改正)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第54号改正)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において再雇用職員であった者で施行日以後引き続き在職するものの本給月額については、平成28年2月29日までの間、改正後の第11条第2項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年2月23日規第12号改正)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において再雇用職員であった者でこの規則の施行の日以後引き続き在職するもののうち次の表の左欄に掲げる適用区分のものの本給月額は、平成30年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学再雇用職員就業規則第11条第2項の表の規定にかかわらず、それぞれ次の表の右欄に掲げる額(短時間勤務の再雇用職員にあっては、同表の右欄に掲げる額にその者の1週間当たりの労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。
適用区分 | 本給月額 |
一般職本給表(一)困難業務 | 261,200円 |
教育職本給表(二) | 279,000円 |
医療職本給表(二)看護師・助産師 | 242,400円 |
附則(平成28年12月27日規第85号改正)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規第130号改正)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規第8号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規第177号改正)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規第52号改正)
この規則は、令和元年11月26日から施行する。
附則(令和2年3月24日規第23号改正)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規第26号改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第46号改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規第106号改正)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日規第117号改正)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において再雇用職員であった者で施行日以後引き続き在職するものの雇用期間、退職、解雇、労働時間、休日及び休暇等並びに給与については、改正後の第6条、第8条、第10条、第11条及び第12条並びに附則第2項、第3項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日規第140号改正)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規第41号改正)
この規則は、令和6年3月27日から施行する。