○国立大学法人東北大学理事の任期に関する規程

平成16年4月1日

規第10号

国立大学法人東北大学理事に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の理事の任期について定めるものとする。

(任期)

第2条 理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 理事は、再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、総長が欠けた場合の理事の任期は、後任の総長が任命される日の前日までの期間とする。

4 第1項本文の規定にかかわらず、総長が欠けた場合において、後任の総長の任期の始期が4月1日でないときの理事の任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される理事のうち、この規程の施行の日の前日に東北大学副総長である者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 平成18年11月6日に任命される理事の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成18年10月23日規第136号改正)

この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成27年3月23日規第15号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学理事の任期に関する規程

平成16年4月1日 規第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成16年4月1日 規第10号
平成18年10月23日 規第136号
平成27年3月23日 規第15号