○国立大学法人東北大学理事の任期に関する規程
平成16年4月1日
規第10号
国立大学法人東北大学理事に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の理事の任期について定めるものとする。
(任期)
第2条 理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、総長が欠けた場合の理事の任期は、後任の総長が任命される日の前日までの期間とする。
4 第1項本文の規定にかかわらず、総長が欠けた場合において、後任の総長の任期の始期が4月1日でないときの理事の任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 平成18年11月6日に任命される理事の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年10月23日規第136号改正)
この規程は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第15号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。