○東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程
平成16年4月1日
規第9号
東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学の学内共同教育研究施設等(以下「施設等」という。)の運営について定めるものとする。
(運営委員会等の審議事項)
第3条 運営委員会等は、次に掲げる事項について審議する。
一 当該運営委員会等を置く施設等に係る中期目標についての意見に関する事項
二 当該運営委員会等を置く施設等に係る中期計画及び年度計画に関する事項
三 当該運営委員会等を置く施設等の教員の人事に関する事項
四 当該運営委員会等を置く施設等の規程等の制定及び改廃に関する事項
五 当該運営委員会等を置く施設等の教育研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他当該運営委員会等を置く施設等の教育研究に関する事項
2 運営委員会等は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
一 教育研究に関する重要な事項で、運営委員会等の意見を聴くことが必要なものとして総長が定める事項
二 学内規程により総長が決定を行うに当たり運営委員会等の意見を聴くことが必要なものとして定められた事項
三 学内規程により当該運営委員会等の権限に属せられた事項(前号に掲げる事項を除く。)
四 総長の諮問した事項
4 運営委員会等は、前項の規定により総長に意見を述べるもののほか、総長又は当該運営委員会等を置く施設等の長(以下この項において「総長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について、総長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、施設等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日規第292号改正)
この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規第57号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第70号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第2条の規定及び第7条を削る改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規第49号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規第62号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規第24号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規第100号改正)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規第52号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規第25号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第17号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規第53号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第27号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月11日規第93号改正)
この規程は、令和5年7月11日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和5年7月1日から適用する。