○東北大学法学部教授会内規
平成16年3月4日
制定
東北大学法学部教授会内規
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程第13条の規定に基づき、東北大学法学部教授会(以下「学部教授会」という。)の議事手続きその他学部教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 学部教授会は、東北大学大学院法学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授及び准教授(以下「構成員」という。)全員をもって構成する。
2 学部教授会は、必要あるときは、学部教授会の決議により、構成員以外の者で研究科の授業又は指導を担当する者を列席させることができる。
(審議事項)
第3条 学部に関する事項で次に掲げるものは、学部教授会の審議に付さなければならない。
一 教育研究上の組織に関する事項
二 授業に関する事項
三 試験に関する事項
四 教育課程に関する事項
五 学生の定員に関する事項
六 学生の身分に関する事項
七 学生の懲戒に関する事項
八 授業料の減免に関する事項
九 学生の厚生補導に関する重要事項
十 規程等の制定改廃に関する事項
十一 総長の諮問した事項
十二 その他学部に関する重要事項
(議長)
第4条 学部教授会は、学部長が招集し、学部長が議長となる。
2 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、学部長は学部教授会を招集しなければならない。
3 学部長が欠けたとき、又は学部長に事故があるときは、学部長の指名した副学部長、学部長の指名した副学部長がないときは教授任命の日付の先である副学部長が前二項の職務を行う。
(定足数)
第5条 学部教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き及び議決をすることができない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときはこの限りでない。
3 外国出張中、サバティカル制度利用期間中又はやむを得ない事情により1カ月以上出席することのできない旨をあらかじめ学部長に届け出た構成員は、第1項の数に算入しない。
(議決)
第6条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、学部教授会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 学部長は、学部教授会の議事録を作り、次回以後の学部教授会に提出してその承認を受けなければならない。
第2章 改正
第8条 この内規の改正は、改正の提案がなされた学部教授会の次回以後の会議における議を経て、学部長が行う。
附則
1 この内規は、平成16年4月1日から施行する。
2 東北大学法学部教授会内規(平成12年2月16日制定)は、廃止する。
附則(平成19年2月21日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日改正)
この内規は、平成21年9月9日から施行する。
附則(平成27年3月18日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。