○国立大学法人東北大学懲戒委員会規程
平成16年4月1日
規第6号
国立大学法人東北大学懲戒委員会規程
(目的及び設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、本学の教育研究の一層の充実のため、職員の服務規律を維持し、職員の非違行為に対する処分の公平性を図ることを目的として、国立大学法人東北大学懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
一 懲戒処分の基本方針に関する事項
二 懲戒処分の審査に関する事項
三 懲戒に係る規程に関する事項
四 懲戒処分に係る訴訟に関する事項
五 その他懲戒に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 総長が指名する部局の長 若干人
三 総長が指名する教授又は准教授 若干人
四 その他委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。
3 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によって定める。
4 専門委員会の委員長は、専門委員会の会務を掌理する。
2 前項の委員は再任されることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、人事企画部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第39号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第57号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第104号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条、第6条、第7条第1項及び第8条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月28日規第55号改正)
この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第3条第4号及び第5号、第6条並びに第7条第1項本文の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第60号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から適用する。