○国立大学法人東北大学懲戒委員会規程

平成16年4月1日

規第6号

国立大学法人東北大学懲戒委員会規程

(目的及び設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、本学の教育研究の一層の充実のため、職員の服務規律を維持し、職員の非違行為に対する処分の公平性を図ることを目的として、国立大学法人東北大学懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

 懲戒処分の基本方針に関する事項

 懲戒処分の審査に関する事項

 懲戒に係る規程に関する事項

 懲戒処分に係る訴訟に関する事項

 その他懲戒に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 総長が指名する部局の長 若干人

 総長が指名する教授又は准教授 若干人

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

(専門委員会)

第5条 委員会に、第2条第2号及び第4号に掲げる事項並びにその他専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。

3 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によって定める。

4 専門委員会の委員長は、専門委員会の会務を掌理する。

(委嘱)

第6条 第3条第2号第3号及び第5号に掲げる委員並びに専門委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第7条 第3条第2号第3号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人事企画部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第39号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第57号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日規第104号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条、第6条、第7条第1項及び第8条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月28日規第55号改正)

この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第3条第4号及び第5号、第6条並びに第7条第1項本文の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第60号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学懲戒委員会規程

平成16年4月1日 規第6号

(平成26年4月22日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成16年4月1日 規第6号
平成17年4月1日 規第39号
平成19年4月1日 規第57号
平成20年4月22日 規第104号
平成23年4月28日 規第55号
平成26年4月22日 規第60号