○国立大学法人東北大学部局長連絡会議規程
平成16年4月1日
規第5号
国立大学法人東北大学部局長連絡会議規程
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、部局長連絡会議を置く。
(任務)
第2条 部局長連絡会議は、役員会との密接な連携のもとに、本学の教育研究及び運営の円滑な執行に関し必要な事項について協議するとともに、部局共通の管理運営事項について審議・調整を行う。
2 部局長連絡会議は、必要があると認めるときは、役員会に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 部局長連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
一 総長及び理事
二 副学長及び総長補佐
三 大学院の各研究科長
四 各附置研究所長
五 病院長及び病院総括副病院長
六 東北アジア研究センター長
七 材料科学高等研究所長
八 東北メディカル・メガバンク機構長
九 その他総長が必要と認めた者 若干人
(議長)
第4条 部局長連絡会議に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、部局長連絡会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する理事が、前項の職務を代行する。
(開催)
第5条 部局長連絡会議は、原則として、毎月定例に開催する。
(構成員以外の者の出席)
第7条 部局長連絡会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部局長連絡会議の庶務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、部局長連絡会議の運営に関し必要な事項は、部局長連絡会議が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第35号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第102号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月5日規第84号改正)
この規程は、平成22年10月5日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第56号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日規第24号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規第49号改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。