○国立大学法人東北大学教育研究評議会規程
平成16年4月1日
規第4号
国立大学法人東北大学教育研究評議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 教育研究評議会は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条第4項の規定に基づき、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の経営に関するものを除く。)
二 中期計画に関する事項(本学の経営に関するものを除く。)
三 学則(本学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他大学の教育研究に関する重要事項
(組織)
第3条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
一 総長及び理事
二 副学長及び総長補佐
三 大学院の各研究科長及び各研究科の教授 各1人
四 各附置研究所長及び各附置研究所の教授 各1人
五 病院長及び病院の教授 1人
六 高度教養教育・学生支援機構長及び高度教養教育・学生支援機構の教授 1人
七 東北アジア研究センター長
八 材料科学高等研究所長
九 東北メディカル・メガバンク機構長
十 その他教育研究評議会が定めるところにより総長が指名する教授
2 男女いずれか一方の評議員の数は、当分の間、評議員の総数の5分の1未満であってはならない。
2 第3条第1項第10号に掲げる評議員の任期は、2年以内とし、その任期は、教育研究評議会の定めるところによる。
3 前二項の評議員は、再任されることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない評議員(補欠の評議員を除く。)に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(議長及び招集)
第7条 教育研究評議会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する理事である評議員が、議長の職務を代行する。
4 評議員は、5人以上の連名で、議題を具して教育研究評議会の招集を求めることができる。
(定足数)
第8条 教育研究評議会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。ただし、特に重要な事項を審議する場合は、評議員の出席が3分の2以上でなければならない。
(議決)
第9条 議決は、出席した評議員の過半数により、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条ただし書の場合の議決は、出席した評議員の3分の2以上による。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教育研究評議会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第11条 議長は、教育研究評議会の議事録を作成し、その要録を次回の教育研究評議会(やむを得ない事情があるときは、その次の教育研究評議会)に提出してその承認を得なければならない。
(庶務)
第12条 教育研究評議会の庶務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規第10号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規第13号改正)
この規程は、平成20年1月30日から施行する。
附則(平成20年3月24日規第35号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第101号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月5日規第83号改正)
この規程は、平成22年10月5日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年4月10日規第44号改正)
この規程は、平成24年4月10日から施行する。
附則(平成26年3月25日規第21号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日規第55号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第4条、第5条、第6条第1項及び第12条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第23号改正)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第7号及び第8号に規定する評議員である者は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、引き続き評議員として在任するものとする。
附則(平成30年3月29日規第48号改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規第10号改正)
この規程は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和4年3月8日規第7号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規第67号改正)
この規程は、令和6年4月30日から施行する。
附則(令和6年5月23日規第69号改正)
この規程は、令和6年5月23日から施行する。