○国立大学法人東北大学経営協議会規程
平成16年4月1日
規第3号
国立大学法人東北大学経営協議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 経営協議会は、国立大学法人法(平成15年規第112号)第20条第5項の規定に基づき、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の経営に関するもの
二 中期計画に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
三 学則(本学の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他本学の経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長
二 総長が指名する理事
三 総長が指名する職員
四 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて総長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 第1項において、その任期の末日がその任命の際現に委員である者の任期の末日後となる委員の任期は、その任命の際現に委員である者の任期の末日までの期間とする。
(議長)
第6条 経営協議会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する理事が、前項の職務を代行する。
(定足数)
第7条 経営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。ただし、特に重要な事項を審議する場合は、委員の出席が3分の2以上でなければならない。
(議決)
第8条 議決は、出席した委員の過半数により、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条ただし書の場合の議決は、出席した委員の3分の2以上による。
(構成員以外の者の出席)
第9条 経営協議会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第10条 議長は、経営協議会の議事録を作成し、その要録を次回の経営協議会(やむを得ない事情があるときは、その次の経営協議会)に提出してその承認を得なければならない。
(庶務)
第11条 経営協議会の庶務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、経営協議会が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成18年11月6日に任命される委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年10月23日規第137号改正)
この規程は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第100号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第54号改正)
1 この規程中、第11条の改正規定は平成26年4月22日から、第5条の改正規定は平成26年6月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第16号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規第6号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。