○国立大学法人東北大学役員会規程

平成16年4月1日

規第2号

国立大学法人東北大学役員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 役員会は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第3項及び第21条の5第2項の規定に基づき、次に掲げる事項について審議する。

 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項(中期計画の作成又は変更に関する事項及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項を除く。)

 予算の執行及び決算に関する事項(準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項を除く。)

 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

 その他役員会が定める重要事項

2 役員会は、前項に掲げる事項のほか、総長が諮問する事項について、審議する。

(組織)

第3条 役員会は、総長及び理事をもって組織する。

(議長)

第4条 役員会に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、役員会を主宰する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する理事が、前項の職務を代行する。

(定足数)

第5条 役員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

(議決)

第6条 議決は、出席した構成員の過半数による。

(出席者)

第7条 役員会は、必要があると認めるときは、監事の出席を求めることができる。

2 役員会は、必要があると認めるときは、役員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第8条 議長は、役員会の議事録を作成し、その要録を次回の役員会(やむを得ない事情があるときは、その次の役員会)に提出してその承認を得なければならない。

(庶務)

第9条 役員会の庶務は、総務企画部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日規第98号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第52号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月8日規第5号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月29日規第83号改正)

この規程は、令和6年10月29日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和6年10月19日から適用する。

国立大学法人東北大学役員会規程

平成16年4月1日 規第2号

(令和6年10月29日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成16年4月1日 規第2号
平成20年4月22日 規第98号
平成26年4月22日 規第52号
令和4年3月8日 規第5号
令和6年10月29日 規第83号