○国立大学法人東北大学職員研修所片平会館使用規程
平成7年5月17日
規第62号
国立大学法人東北大学職員研修所片平会館使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学職員研修所片平会館(以下「会館」という。)の使用について定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 会館は、国立大学法人東北大学の職員の研修及び福利厚生のための会合等に使用するものとする。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 12月29日から翌年の1月3日までの日
二 その他財務部長が必要と認める日
(使用の許可の申請)
第4条 会館を使用しようとする者は、原則として使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を財務部長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 財務部長は、前条の申請を適当と認めたときは、必要な条件を付して許可するものとする。
2 財務部長は、使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
(遵守事項)
第6条 会館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 会館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の保全に努めること。
二 使用を許可された目的以外に使用しないこと。
三 使用を許可された施設等を他の者に一部又は全部を転貸しないこと。
四 使用を許可された施設等に特別の工作をし、又は許可なく原状を変更しないこと。
五 その他財務部長が指示する事項
(使用の許可の取消し等)
第7条 財務部長は、使用者がこの規程又は使用の許可条件に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
2 前項に規定するもののほか、財務部長が必要と認める場合は使用の許可を変更し、又は取り消すことがある。
(使用の許可の変更等)
第8条 使用者は、使用日時等を変更しようとする場合は、速やかにその旨を財務部長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を取り止める場合は、速やかにその旨を財務部長に申し出なければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(会館の事務)
第10条 会館に関する事務は、財務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成7年5月19日から施行する。
附則(平成8年4月22日規第56号改正)
この規程は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規第118号改正)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第245号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第112号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。